放課後等デイサービス・児童発達支援

【放デイ】30年度4月以降の放デイ指標該当の解説

放課後等デイサービスにおける30年4月以降の報酬判定方法についての整理です。

まとめ

本記事で最も理解頂きたい点は、既存利用者については

①30年4月までに「状態像判定」というものによって

②30年4月以降、受給者証更新のタイミングで「指標該当判定」というものによって

正式に報酬区分の振り分けが行われます。

4月までの段階で「②指標該当」による判定もできる、と定められています。

実施は市町村主体で行われる予定です。

文章だと分かりづらいと言う方は「図:現在の利用者に対する状態像判定のイメージ」をご参考ください。

 

事業者様レベルで抑えておきたいポイント

指標該当は市町村が行う or 事業所が促す or 保護者が自発的に申請する

指標該当は、各市町村ごとに判定を行ったうえで、通所受給者証等に反映されます。

派生して、強度行動障害などは保護者様から各市区町村に出向き「勘案事項整理表」などをもとに判定チェックを行うことで判定していきます。

 

サービス提供時間 ≒ スタッフの配置時間

サービス提供時間:4時間

利用者の来所時間:合計2時間

⇒この場合でも、スタッフの配置は4時間になります。

スタッフを2時間しか配置していなかった場合には、人員欠如もしくは区分2-2の事業所とみなされ、人員欠如減算や、基本報酬減の指導をうけるリスクがあります。

 

重要なポイント

平成30年4月以降、放課後等デイサービスの基本単価が平日・休日共通で「一定の基準を超えた児童」(指標該当児)が在籍する事業所か否か?という点から報酬額が区分けされます。

※指標該当⇒指標点数の合計が13点以上である障害児の数が障害児全体の数の50%以上であること(後述します)。

月200回利用実績の事業所であれば、基本単価で約10万円/月の影響が出ます。

【計算】

  • 平日:基本(609-656)*地域10*実績200=-94,000/月
  • 休日:基本(726-787)*地域10*実績200=-122,000/月

【報酬表】

指標該当の事業所 ⇒ 基本656単位

放課後等デイサービス平日 区分1-1
 定員数
10名 473 656
11~20名 355 440
21名~ 276 331

 

指標非該当の事業所 ⇒ 基本609単位

放課後等デイサービス平日 区分2-1
 定員数
10名 473 609
11~20名 355 405
21名~ 276 304

※平日サービス提供時間3時間以上と仮定

 

休日:指標規定該当 ⇒ 787単位

放課後等デイサービス学校休業日 区分1
 定員数
10名 611 787
11~20名 447 529
21名~ 359 410

 

休日:指標規定非該当 ⇒ 726単位

放課後等デイサービス学校休業日 区分2
 定員数
10名 611 726
11~20名 447 483
21名~ 359 374

 

以下、詳細です。

 

既存の利用児に対する、指標の判定方法

かなり大きくまとめると、既存の利用者(児童)に対しては「①平成30年度末までは」

  1. 行動援護を利用しているか否か
  2. 「状態像判定」で一定基準を超えているか

で報酬区分を一時的に判定していきます。

「②手帳更新のタイミングで」、指標該当のチェックを行い、新区分での報酬算定を行います。

※「行動援護」「状態像判定」「指標該当」については、都度本文で解説します。

 

判定方法の詳細

平成31年3月31日まで、みなし指標で報酬区分を判定することになります。

受給者証の支給決定利用期間が更新されるまでは、以下の内容に基づいて指標該当の有無を判定します。

(指標該当とは?という方は以下の記事の項目「★放課後等デイサービス・児童発達支援について(重要)」をご参考ください。)

・事業所が今から抑えておくべき、30年度報酬改定の概要

 

詳細(指標に該当するとみなされるケース)

①行動援護の利用者

⇒障害支援区分3以上の精神・知的障害者

(12認定項目のうち10点以上の者。児童はこれに相当する支援度合)

 

②5領域11項目の調査において1または2の状態に該当する障害児(詳細は後述します)

  1. 食事、排泄、入浴および移動のうち3以上の日常動作について全介助を必要とするケース
  2. 行動および精神障がいにおいて(1)~(3)のうち「ほぼ毎日」または「週に1回以上」が1項目以上あり、かつ(4)~(7)のうち「ほぼ毎日」が2項目以上の場合

③その他市町村長が認めたケース

なお、市町村は、事業所に対して本件に関するヒアリングをしても差し支えない

⇒区分は事業所ではなく、市町村が判定することが明らかとなりました。

 

なお、既存の利用者(児童)に対する判定は、以下のフローで行われる予定です。

30年4月までに「状態像判定」を完了させ、報酬区分を算定。4月以降、児童の手帳更新のタイミングで随時、新指標に基づく判定を実施します。

図:現在の利用者に対する状態像判定のイメージ

※平成30年4月までに、新指標による判定もできるようです

 

「指標該当判定」とは

およそ以下のような項目に基づいて、報酬区分を算定します。

4月以降、手帳更新時に本内容に基づく判定結果が受給者証に反映されていきます。

以前弊所が作成した書式を参考としています。

事業運営の参考になれば幸いですので、書式を作成しました。

クリックすることでダウンロードできます。

・新指標チェックシート(エクセル)

 

「状態像判定」とは

30年4月までに、以下の項目に沿って区分を判断していきます。

 

  1. 「1.食事~4.移動」のうち3つ以上の日常動作において「全介助」に当たる場合
  2. 「5.行動および精神障害」において「①こだわり~③自傷行為」のうち「週5日以上」
  3. 「①こだわり~③自傷行為が週1日以上」かつ「④鬱状態~⑦学習障害」が「週5日以上が2項目以上ある場合」

評価項目は以下のとおりです。

文章だと分かりにくいので、試しに表記してみました。

実際の使用方法とは異なるかもしれない点ご了承ください。

 

①「1.食事~4.移動」のうち3つ以上で全介助を要するケース ⇒ 指標該当

 

 

②「1.こだわりから3.自傷」が見られ、かつ「4.鬱傾向~7.学習障害」が2つ以上見られるケース(一例) ⇒ 指標該当

 

このような区分方法になっていきます。

直接事業所が使用することになるか、30年2月26日時点の弊所では不明ですが、参考に書式を記載します。

クリックでダウンロードできます。

・状態像チェックシート

 

追記等ありましたら適宜記載していきます。

以上

 

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