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放課後等デイサービス・児童発達支援

【生活介護・就労系事業】5日間とは?訪問支援特別加算の運用ポイント

こんにちは。ヨシカワです。

今回は訪問支援特別についての解説です。

算定のための条件が複数あり、なかなかきっちりとっている事業所は少ないかもしれません。

あらかじめ理解しておくことで、算定条件をクリアできそうなときに取りこぼすことを防げます。

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訪問支援特別加算

利用者が連続して5日間、通所のなかった場合、個別支援計画にさだめ、保護者の同意を得ていた場合に算定できる加算で、1カ月に2回まで算定できます。

おおよそ3カ月以上継続的に施設を利用していた利用者が、最終利用日から5日を経過しても通所がなかった場合に算定します。

保護者との連絡調整のうえ利用者の家庭を訪問して、個別支援計画の見直し等を行った場合、算定条件を満たします。

 

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注意点

返金指導を回避するために、以下の点に留意してください。

  1. 「おおむね3カ月以上」施設を利用している児童が対象となります。
  2. 「5日間」とは、施設の開所日数ベースでの期間です。
  3. 所要時間については、実際に行った相談援助ではなく、個別支援計画に定める時間数をもとに算出されるものであるということ。
  4. 1カ月に2回算定する場合、再度5日間の施設利用がなかった場合に算定できます

 

加算額

  • 支援時間1時間未満の場合:187単位/回
  • 支援時間1時間以上の場合:280単位/回

1カ月のうち2回まで算定できます。

例)1時間以上の訪問支援を月2回行った場合

1児童あたり単位280×地域10円×2回 = 5,600円/月

算定条件

あらかじめ計画にさだめて、保護者の同意を得たうえで家庭を訪問することによって算定できる加算です。

  1. 3カ月以上利用している児童が事業所の開所日数ベースで、5日以上通所がないこと
  2. 個別支援計画に定めること
  3. あらかじめ保護者の同意を得ること
  4. 児童の家庭を訪問して個別支援計画の見直し等を行うこと

 

よくある質問

5日間とは、どのような基準か

施設の開所日数ベースで、5日以上利用がなかった場合が条件になります。

児童の利用予約日ベースではない点をご注意ください。

 

個別支援計画にはどのように定めたらいいのか

保護者や役所の方が見てわかる形であれば、どのような記載でも構いません。

できる限り「○○という課題に対するアプローチとして、○○という方法によって、必要に応じて訪問支援を行う」などと記載することをお薦めします。

例)支援の一環として、月に2回をめどとして家庭訪問による相談支援を行う 等

 

保護者の同意はどのようにとったらいいのか

個別支援計画書に定めるか、同意書(記載方法は自由)によって、押印をいただくことが望ましいです。

 

 

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