開業・運営ノウハウ

基礎研修・実践研修・更新研修等

はじめに

令和4年度以降における基礎研修、実践研修、更新研修についてのまとめです。

取得する研修修了証によって、フローが異なってきます。

事業運営に対する影響が大きいテーマにつき、あからじめ行政や専門家で確認するといいかもしれません。

 

サビ管・児発管の要件そのものは、こちらの記事にまとめてあります。

https://syoshikawa.com/sabijiyouken/

 

新規採用や職員体制検討のポイント

「せっかく採用したのに、要件を満たしていなかった」となるといけないため、あらかじめ資格証、実務経験証明書、研修修了証で確認することが望ましいです

 

平成30年度までのサビ管・児発管研修修了者

それぞれの役職に必要な実務経験を有していれば、令和5年度末までは配置可能。

有効期間内の更新研修を受けていれば、それ以降も配置可能。

令和3年までの基礎研修修了証

発行後3年間は、みなし児発管可能

※ただし、失効する前に実践研修を修了できそうか?

令和4年度からの基礎研修修了証

実践研修まで修了していなければ、サビ管等配置不可。

(実践研修の受講までに2年以上の計画書原案、相談支援、直接支援業務が必要)

その他の確認点

  • サビ管ならサビ管としての基礎研修修了証、児発管なら児発管としての基礎研修修了証等をもっているか?
  • 有効な資格証をもっているか?
  • 相談支援従事者初任者研修(2日課程)修了証は保有しているか?

 

従来のサビ管・児発管修了証(平成30年度以前)

基礎研修以前の、従来のサビ管・児発管研修修了証を持っているスタッフについてのポイントは、以下のとおりです。

  • 令和5年度末までに「更新研修」を受講完了する必要があります。
  • 受講しない場合、令和6年3月末日(令和5年度)でサビ管・児発管資格が失効となります。
  • 失効の場合、翌年度~実践研修修了証発行までサビ管・児発管配置ができなくなります。
  • その間は、御社スタッフ体制次第では、個別支援計画未作成減算や人員欠如減算などかかるおそれがあります
  • 愛知県の場合、研修を修了した年度によって更新研修の申込みには優先順位があります(後述)。

 

基礎研修:平成31年~令和3年度

「令和3年度以前・以後」で運用が異なるため注意が必要です。

  • 実務経験や資格要件を満たしている場合、受講完了のち3年間は、経過措置としてサビ管等としてみなされます
  • 基礎研修受講完了のち3年以内に、実践研修を受講する必要があります

 

 

基礎研修:令和4年度~

基礎研修のところでも触れているとおり「実践研修受講前までの直近5年以内に、2年以上のOJT」が必須になります。

令和4年度以降の基礎研修受講者は、この実践研修までクリアすることでようやく、それぞれの研修や実務経験に応じてサビ管・児発管配置ができるようになります。

  • 相談支援従事者初任者研修(2日課程)も、引き続き受講必須
  • 令和4年度の基礎研修受講者は、従来どおり「特定資格+3年 / 所定資格+5年 / 実務経験8年」以上を満たしていても、必ず修了証発行のち2年かつ360日以上の実務経験が別途必須です
  • 基礎研修自体は、前倒しで受講できます。その場合「従来どおり必要な年数-2年」の実務経験が必要です

a.無資格+実務経験 → 6年経過後、基礎研修可能

b.所定資格+実務経験 → 3年経過後、基礎研修可能

c.特定資格+実務経験 → 1年経過後、基礎研修可能

  • 基礎研修を修了すると2人目のサビ管・児発管として「個別支援計画書の原案」を作成できるようになります(サビ管・児発管そのものとして配置できない点にご注意ください)
  • 児発管に必要な障害福祉または児童福祉3年以上の実務経験は、これからも必要
  • 児発管とサビ管で、基礎研修受講に必要な実務経験は若干異なるため、これからも注意が必要(教員や児童福祉事業など)

 

実践研修:基礎研修のち必須

  • 実践研修を受講するまでは、サビ管・児発管配置ができない(基礎研修からの受講は不要)
  • 実践研修を受講するためには、研修前日までに必ず2年かつ360日以上のOJT(原案作成、相談支援、直接支援等)の経験が必要
  • 研修申込日~受講前日までで実務経験2年以上に到達できる場合は、みなし実務経験証明書の提出によって、実践研修の受講が認められるケースもある

(参考:愛知県https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/393622.pdf

 

 

更新研修:全員必須

実践研修を受講完了のちは、5年ごとに更新研修を受講する必要があります。

※従来のサビ管等研修修了者も、所定の期間までに更新研修を受講する必要があります。

受け損なった場合、サビ管・児発管としての配置はできなくなり、実践研修を受け直さなければなりません。

 

更新研修受講要件

  • 現にサビ管、児発管、管理者、相談支援専門員などに従事していること または
  • 更新研修受講前の5年間において
  • 2年以上の実務経験があること
  • 実際にサビ管等としての従事予定があること

が受講条件になります。

実践研修修了者でも、通常の直接支援員としての配置しかされていない場合は更新研修を受講できないため、上記職種との兼務などもご検討ください

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/kenshu-sabikan.htmlより引用

 

補足:「やむを得ない事由」でのみなしサビ管

従来どおり実務経験、資格はあるが研修だけ受けていない基礎研修受講者については、行政との協議次第ですが1年間の猶予期間が認められることもあります

この場合、後任のみなしサビ管等は、1年間経過前に実践研修まで修了する必要があります

(行政によって運用異なる可能性があるため、必ず事前確認をお勧めします。静岡県:http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko310/kenshuu/31soudankenshu/documents/31soudan_sabikanryui_1.pdf

 

よくあるご質問

よくいただくご質問、ご相談をまとめました。

 

研修全般・基礎研修について

平成30年度以前のサビ管・児発管の研修受講者は それぞれの職種で要求される実務経験・資格があれば、それぞれの職種に従事することができます
相談支援従事者初任者研修だけ、まだ未受講の場合は 実務経験を有効に満たしているなら、実践研修修了するまでの猶予期間中は、サビ管等として配置できます
相談支援従事者初任者研修だけ、すでに受講していた場合は 基礎研修を受講すれば、基礎研修段階はクリアとなるが、あらかじめ行政に確認することが望ましいです
サビ管としての実務経験は満たしているが、児発管の要件には当てはまらない場合は サビ管としての配置しかできません。児発管の実務経験は満たしていてもサビ管の実務経験を満たしていない場合も同じです
基礎研修受講前で、すでに実務経験を満たしていた場合は それでもOJTの2年以上の実務経験は必須です
最短でサビ管・児発管になるには 2~3年かかります。基礎研修受講完了後、2年のOJT&実践研修修了が必須となったため、行政の研修開催スケジュールと、サビ管等候補者の実務経験によって異なります
令和3年までの基礎研修・初任者研修修了証をもっている人が面接にきた 基礎研修修了のち3年間は、みなしサビ管等として配置できます。実践研修のスケジュールなどを考慮して、採用を検討ください
従来どおりの実務経験はないけど、基礎研修等は修了している人が面接にきた 基礎研修を修了したのみで、実務経験がサビ等に満たない場合は、サビ管等としての配置はできません。個別支援計画書(原案)の作成代行のみです
令和3年までの基礎研修での猶予期間中に、産休に入った。経過措置の期間は延びますか あいにく、延びません。

 

実践研修・更新研修について

基礎研修修了後のOJTとは 個別支援計画の原案作成、直接支援、相談支援等が当てはまります
基礎研修受講後の産休、育休期間は 産休、育休の期間を含んだとしても、それを踏まえて実践研修の直近5年間で2年以上の実務経験を有することが、実践研修の条件となっています。
従来のサビ管、児発管も更新研修が必要か 必要です。所定の期日内に更新研修を受講して、のち5年ごとに更新研修を受け続ける必要があります
更新研修に必要な実務経験は サビ管等の他、管理者または相談支援専門員としての従事期間が、実務経験になります
更新研修の受講は、常勤職員でなければダメか 常勤である必要はないが、受講開始前5年間において、2年(360日)以上の実務経験が必要です
更新研修を受けなかった場合、基礎研修からスタートか 実践研修からの受け直しです
実践研修からの受け直しの場合、実務経験要件はどうなるか 更新研修失効での再受講の場合、2年のOJTは不要です
更新研修の5年間とは 研修修了年度の翌年から5年以内に再度の研修を受けることになります。例:令和4年→令和5年~令和9年までに受講完了 等
社会福祉主事任用資格者は、資格取得以前の期間も含めて5年以上の実務経験があれば良いのか お見込のとおりです
特定の国家資格者の3年(児発管は5年)の実務経験についての詳細は 特定の国家資格者としての業務期間が3年(児発管は5年)以上の実務経験が必要となる。
相談支援や直接支援に必要な実務経験とは分けて考えるため、資格取得の前後どちらの直接支援、相談支援の実務経験もカウントできる
必要な実務経験のない状態でも、基礎研修だけ受けておくことはできるか 不可
経理事務などの実務経験は、実務経験として認められるか 不可
高齢者事業での実務経験は サビ管の場合は含むことができるが、児発管については、障害・児童の実務経験も必要となる
幼稚園、保育所、学校などで児童の中に障がい児もいたが サビ管の場合、特別支援学級の場合は実務経験として認められる余地がある。
児発管の場合は、実務経験として通常どおり認められる。
1年あたり180日の勤務について。半日出勤などは認められるか 認められる

 

基礎研修・実践研修・更新研修のまとめ

複雑で分かりにくい障害福祉のサビ管・児発管研修制度についてまとめました。

大枠だけでも抑えておいて、判断基準をもてるようになりますので、御社事業運営の参考になれば幸いです。

 

参考

愛知県 サービス管理責任者等研修(基礎研修)の受講に係る実務経験について

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/393622.pdf

青森県 令和3年度サービス管理責任者等更新研修 実施要綱

http://aosyakyo.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/e20e5dd8ed40ebf208e47dd2b6f7616f-2.pdf

岐阜県 サービス管理責任者等研修

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/167720.html

大阪府 サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修について

https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/sabikankensyu.html#shiteijigyousya

静岡県 サービス管理責任者等更新研修の受講要件について

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-310/kenshuu/31soudankenshu/documents/31soudan_sabikanryui_1.pdf

兵庫県 サービス管理責任者等研修の見直しについて

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/documents/sabikan.pdf

 

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