慰労金を含む新型コロナウイルス関連の補助事業に関するよくある質問が発出されました。
補助事業の全体については以下の記事からご確認頂けます。
※2020年9月14日追記
事業者様ベースで頂いた質問をまとめました。
気になるところから読む
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するご質問のまとめ
慰労金に関する質問のまとめ
「利用者と接する」の定義は
最終的な判断は都道府県が行うものの、まずは各事業者の判断によります。
想定されている例として、利用者との接触は身体的接触だけでなく、
- 対面する
- 会話する
- 同じ空間で作業する
など、幅広いパターンが想定されています。
利用者がいる建物から離れた別の場所に勤務して、物理的に利用者に会う可能性が全くないようなケースは対象外です。
「延べ10日以上の勤務」の定義について
夜勤については、一晩で2日の勤務としてカウントします。
例)4月10日17時から4月11日9時までの勤務 等
7月1日以降にはじめて利用者と接した職員
本慰労金の対象は、6月30日時点の状況によって判断されます。
どこまでの範囲の職員が対象になるか
- 事務職員
- 栄養職員
- 清掃職員
なども対象になります。
利用者と接していることが要件になりますが、具体的な範囲は事業所によって個別で判断することになります。
居宅介護事業所における事務員の対応
感染症対策に配慮したサービスの提供をヘルパーと一体となって実現している場合に対象となります。
(ヘルパーと同一の事業所内・空間内で事務を行う等)
対象期間に訪問サービスを提供していないサービス提供責任者やヘルパーについても同様の取り扱いとなります。
対象となる職員の職種について
正社員、アルバイト、非正規職員も対象になります。
ただしボランティアは対象外です。
地域生活支援事業について
- 自治体の要請を受けて業務を続けていた施設
- 自治体の要請を受けずとも、通常どり業務を続けていた施設
どちらも慰労金の対象になります。
地域生活支援事業とは
以下のようなサービスを指します。
地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援、訪問入浴サービス、障がい者相談支援事業、基幹相談支援、盲人ホーム、福祉ホーム、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
盲ろう者向け通訳・介助における受託事業者について
派遣依頼を受けた職員についても対象になります。
国や地方公共団体が運営する事業所について
慰労金の対象になります。
1日に複数回派遣された場合のカウントについて
1日1回でカウントします。
6月22日以降に勤務した場合は、支給対象にならないのか
支給対象にはなりません。
自主休業していた事業所について
6月30日までの間で10日間以上施設が営業しており、勤務をしていた場合は対象となります。
ただし、利用者と接していることが要件になります。
医療機関や介護サービス施設などにも勤務している職員の扱いは
各職員がどの事業所から慰労金の支給を受けるかは各職員が判断します。
ただし1人につき1か所からの申請しかできません。
退職した職員は
元勤務先から就労証明を提出してもらう必要があります。
業務委託者への慰労金はどのような流れで行うのか
事業者が業務委託者と調整のうえ、事業者から直接対象者に支払うことになります。
障害福祉サービス施設・事業所等における感染症対策徹底支援事業
事業の対象になる期間
4月1日以降が対象になります。
多機能型簡易居室の設置について
- 感染症発生時の感染者の隔離
- 衛生用品保管
など、柔軟に使えるものとしてプレハブなど簡易に設置できるものも補助の対象になる
多機能型簡易居室の用途について
倉庫など保管庫として設置することもできる。
ただし、感染症発生時にはすみやかに居室等として転用可能である必要があります。
多機能型簡易居室の工事について
居室内の電気水道工事、浴室の設置工事など施設の整備費も対象になります。
すでに施設内にある部屋や敷地内の倉庫を改装して保管庫化することはできるか
既存施設の改装は社会福祉施設整備補助金の対象であるため、本交付金の対象外です。
同一事業所で複数のサービスを運営している場合の上限額は
それぞれの事業所について、基準単価まで交付が可能となります。
障害福祉サービス再開に向けた支援事業
サービス利用再開に伴う連絡の記録要否について
サービス利用再開に向けて1回以上電話等で連絡を行うことと定めてあるが、連絡を記録することまでは要求されていません。
サービス利用休止中の利用者の定義とは
本補助事業におけるサービスの休止とは、報酬算定の有無に関わらず通所していない状態を指します。
直近1カ月において、事業所を利用・通所していない利用者が対象になります。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業のまとめ
新型コロナウイルス等感染症対策を行うことで補助金が支給されます。
ただし、補助金はかかった経費の一部を補助するためのもので、利益を得ることはできません。
もし事業運営上必須な対策事項がある場合に検討するくらいにとどめておくことが望ましいです。
詳細は各都道府県などから通知が発出されます。
新型コロナウイルス関連の補助事業については以下の記事でまとめています。