こんにちは。ヨシカワです。
弊所は愛知県、名古屋市エリアを中心に活動している行政書士事務所です。
今回は、放課後等デイサービス、児童発達支援における関係機関連携加算の算定ポイントについて解説しました。
「加算の取り方は分からないけど、よかれと思って事業所判断で会議や連絡調整を行っている」という事業者様も多くお見えです。
もう1歩踏み込むと本加算の対象となりえますので、本稿をご参考ください。
関係機関連携加算の実務
カンタンな説明
ⅠとⅡがあり、違いは以下のとおりです
- Ⅰ…学校などと連携して、個別支援計画を作成した場合に算定する
- Ⅱ…就学、就職先と連携して連絡調整を行った場合に算定する
両方とも200単位で、1人月1回まで算定できる加算です。
カンタンな見込み入金額シミュレート
事業収益を高めるための加算というよりも「自主的にこのような取り組みを行っていた事業者に対する評価」の意味合いが強いかもしれません。
- 単価 200
- 対象者10名/月
- 地域区分10円
200単位×10名×10円 = 20,000円/月
関係機関連携加算Ⅰ
関係機関との連絡調整、個別支援計画会議の主催、計画書への連携内容の記載、保護者同意、が主なポイントです。
- 関係機関との個別支援計画会議自主開催にとどまらず、なるべく連携先との連絡調整を行うこと
- なるべく相談支援事業所との連絡調整を行うこと
- 支援計画会議の開催にあたっては、関係機関が出席し、なるべく保護者や児童も参加すること。
- 出席できなかったとしても、意向をヒアリングして、計画書へ反映させるよう努めること。
- 計画書には関係機関との具体的な連携方法を定めて、計画の作成、見直しを行い、保護者の同意を得ること
- 会議や連絡調整を行った場合は、内容のまとめと、計画に記載するべき事項を記録すること
- 共生型障害児通所支援事業所においては、児発菅を配置していなければ本加算を算定できないこと
関係機関連携加算Ⅱ
個別支援計画会議の主催までは求められませんが、就学・就労後の評価まで行うことがポイントです。
- 就学または就職に機会をとらえて評価(モニタリングなど)を行うこと
- 就労継続支援A型、B型、就労移行支援の利用は評価対象とならない
- 児童の状態や支援方法を記録した文書を保護者の同意を得たうえで、就学、就労先に渡すこと
- 会議の開催までは求めないこと
- 連携先との調整、協議内容は必ず記録を残すこと
よくある質問
会議は自社でなく、他機関が開催したものに参加してもいいのか
不可。
会議の場所自体は問わないので、学校の会議室などを使用して自社主催で行う場合に算定できる(岡山市)