これから障害福祉サービスに参入しようとする方は、これらの事項を理解したうえでご検討ください。
対象事業:放課後等デイサービス/児童発達支援/保育所等訪問支援/就労継続支援A型・B型/就労移行支援/居宅介護/生活介護 等
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障がい福祉サービスを始める方が抑えるべき8つのこと
施設を立ち上げれば利用者が来るは間違い
「施設を立ち上げさえすれば利用者がくる」というのは大きな間違いです。
「利用者の当てがある」「専門家に頼んだ」「フランチャイズに加入した」と油断している方は要注意です。
成功する事業所は経営者が主軸となって「競合調査や営業活動、事業所内部の見える化」などを十分にやっています。
給付金は国の税金であることを理解すること
国から振り込まれる給付金は「我々の税金」です。
だから受け取るためにはルールに沿った運営が必要です。
集客と同じか、それ以上のレベルで「運営ルールの理解が重要」ということを忘れないでください。
1施設あたりの売上には上限があること
給付金の算定は「開所日数×1日あたりの利用者数×取得単位数」で構成されます。
売上の上限が見えてきたら、2施設目の立ち上げを検討してください。
1つの施設から粗利を稼ごうとして経費をケチると、介護事故が発生するリスクが高まります。
入金までに2ヶ月のタイムラグが発生する
サービスの提供実績をもとに審査が行われ、給付金が振り込まれるのは2ヶ月後です。
請求内容に誤りがあったらお金は振り込まれません。「修正してやり直し」です。
売上がなくとも半年持つ程度に、運転資金を用意しておきましょう。
3年ごとに法改正があること
障がい者総合支援法は定期的に法の見直しがあります。
平成30年度に法改正があります。
法改正による基本単価および加算単価の変動は、そのまま売上の変動を意味します。
従業員を大切にできない施設はそこどまり
利用者が笑顔で過ごせる施設作りをすることは事業者の責務です。
従業員のことも大切にしてください。従業員が良い表情で働く事業所は必ず成長します。
「事業所理念やヴィジョンの共有」「定期的なミーティング」などによって、想いの共有を心掛けてください。
積極的に研修の機会を設けること
必ずしも経験者を配置すればいいという訳ではありません。
知識を習得し、実践する中で経験を積むことが重要です。
外部講習などに積極的に参加して他事業所や相談支援所、保護者との繋がりを強めてください。
潰れたら困る人たちがいる
「お宅が潰れたら、私たちが困るんです」親の会でそう口にした保護者の言葉が忘れられません。
事業所がなくなると、本人とその家族はもちろん、スタッフや地域の事業所も困ります。
「立ち上げたら地域に根差してしっかりやっていく」その決意が重要です。
障害福祉事業の立ち上げをステップごとにまとめております。
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