サビ管・児発菅の資格を取得するためには、まず基礎研修・相談支援従事者初任者研修を受ける必要があります。
詳細は以下の記事をご参考ください。

【基礎研修・初任者研修】サビ管・児発管研修を受ける前に抑えたいポイントサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるための基礎研修・相談支援従事者は最短1年or3年で受講できます。ただし個別支援計画の原案が作成できるようになるのみです。いくつかの重要なポイントを解説しました...
指定申請時における「みなし児発菅」の規定が終わる
新規事業所に対するみなしサビ管の猶予規定が31年3月末をもって終了となりました。
「開業のち1年以内に所定の研修を受ければ、サビ管とみなして配置することができる」という制度でした。
未だに知らない方もいるようで「介護、福祉関係の資格+実務経験」があるため、サビ管/児発菅になれますよね?」という相談を頂くため、今一度整理を図ってみました。
マイナスの措置
もし事業者様がみなし規定終了を知らずに雇ってしまった場合は…
- せっかく雇ったものの、事業所都合により解雇する ⇒ 助成金の受給要件に影響あるリスク
- サビ管等の職種以外で配置できないか検討する
- あらたに児発菅を確保できなければ減算を受け入れなければならない
などして、対応することになります。
特に3つ目が手厳しく、せっかく採用したスタッフが資格要件を満たさない場合は、
- 個別支援計画未作成減算
- サビ管・児発菅未配置減算
を適用しなければならず、厳しい資金繰りを強いられることになります。
開業前までに研修を受ければセーフというポジティブな措置も
指定申請における研修受講の猶予
エリアによっては
- 実務経験、資格さえ持っていれば、事業の開所日前日までに基礎研修、初任者研修等を受講すればサビ管等の要件を満たす
とすることもあります。
ただし、研修を受け損えば許可は下りないので、開業は1カ月以上遅れることになります。書類も作り直さなければなりません。
研修の受講が確実でない限りリスクが高く、おすすめできません。
やむを得ない理由によるサビ管・児発菅不在の場合
たとえば以下のような理由により、やむを得ないものと指定権者が認める場合、研修未受講のサビ管等を配置することができます。
配置後1年間は研修未受講のまま事業運営ができます。
- サビ管が急に事業所にこなくなった
- 病気・事故等で急遽入院することになった
- 死亡した
- 新型コロナウイルス感染症予防のために、在宅業務に切り替えた
みなし児発管に関するまとめ
マイナスな取り扱い
- 新規開業後1年以内の研修未受講者の配置はできなくなった
プラスの取り扱い
- 開業月前日までに研修を受ければ研修未受講者でも申請はできる
- やむを得ない理由による場合は、研修未受講者でも1年間は配置ができる
研修未受講者による新規指定はできなくなりましたが、一部緩和措置が残されております。
ただしく理解をして、不都合の生じないように運用しましょう。
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