令和6年度報酬改定の重度訪問介護パートについて概要などを交えながら解説しています。
いずれの論点もあくまで現時点では予定レベルですが、どのように改正が進むかの目安にはなりますのでご参考になれば幸いです。
気になるところから読む
重度訪問介護に係る報酬・基準について≪論点等≫
入院中の重度訪問介護利用の対象拡大について
- 入院中の重度訪問介護の利用について、障がい支援区分4、5の利用者も対象とすることを検討してはどうか
入院中の重度訪問介護利用における入院前の医療と障害福祉の連携した支援への評価について
概要:入院時の事前調整などの連絡調整が必要となるため、この点を十分に評価する
- 利用者がヘルパーの付き添いにより入院する際、重度訪問介護事業所の職員と医療機関の職員が事前調整を行った場合について評価できるように検討してはどうか
熟練従業者による同行支援の見直しについて
概要:15%加算対象者の支援については6ヶ月を経過した職員でも同行によって加算の対象とできることを検討する
- 熟練事業者の同行支援をより評価する観点から、熟練者と新任従事者の報酬について見直しを検討してはどうか
- 重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援は、採用から6ヶ月以内の新任者に限らず、専門的な支援技術が必要な利用者に初めて従事する従業者も熟練者の同行対象にしてはどうか
まとめ
令和6年度の重度訪問介護にかかる報酬改定の現時点での方向性と一部私見を交えて解説してみました。
10月~12月で方向性はおおよそ固まっていくはずですので引き続き動向を追っていきたいと思います。
当記事が少しでも皆様の事業運営の参考になれば幸いです。
参考
重度訪問介護に係る報酬・基準について≪論点等≫
- 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
- こども家庭庁 支援局 障害児支援課