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【就労系事業】生産活動活性化支援事業の解説

本記事は愛知県エリア(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市の事業所は対象外)のコンテンツです。

愛知県外の事業者様も、おそらく似たような補助事業があるかと思いますので、ご参考になれば幸いです。

生産活動活性化支援事業

就労継続支援における生産活動を再稼働するための費用が助成されます。

なお、生産活動とは就労継続支援A型・B型として取り組んでいる事業そのものを指します。

例)加工食品の販売や備品、衣類のクリーニング、ねじ締め・ばり取りなどの企業から受託業務

※詳細は追って都道府県等から通知がくる予定です

 

補助の対象となる事業所

就労継続支援A型、就労継続支援B型事業所が本助成の対象です。

詳細な条件は以下のとおりです。

  1. 申請月において、1人以上の利用者に対して障害福祉サービスを提供していること
  2. 毎年4月に前年度工賃実績を都道府県等に報告していること
  3. 各事業者は、毎年4月に都道府県に対し前年度の工賃(賃金)実績を報告すること
  4. a)令和2年1月以降、1カ月以上の生産活動収入が前年同月比で50%以上減ったこと もしくは b)令和2年1月以降、連続する3カ月の生産活動収入が前年同期比で30%以上減少した期間があること

 

注意点 他の規定を適用している事業者は対象外

持続化給付金、小規模事業者持続化補助金、家賃支援給付金、その他本事業と支援内容が重複すると実施主体が認める国の支援の適用を受けている事業者は対象外です。

 

補助の対象となる経費

広報、販路拡大、設備のメンテナンス等、幅広い支出に対応しています。

生産活動の実施に必要な経費であって、その存続、再起に向けて支出するべきと認められる費用が対象となります。

  • 生産活動を存続させるために必要となる固定経費の支出に要する費用
  • 生産活動の再稼働等にかかる設備整備のメンテナンス等に要する費用
  • 通信販売、宅配、ホームページ制作等新たな販路拡大等に要する費用
  • 新たな生産活動への転換等に要する費用
  • 在庫調整等に要する費用や風評被害への対応等にかかる広報活動に要する費用
  • その他生産活動の再起に向けて必要と認められる費用

 

補助金額は1事業所50万円、複数で200万円

基準額と事業所からの申請額を比較して、低い方の額で実施主体が必要と定めた額が支給されます。

なお、複数の事業所を運営する法人については、1法人あたり200万円が上限とされます。

 

助成金額の計算方法

以下いずれかの計算に応じて算出された金額が、補助として支給されます。

  1. 直前の事業年度の生産活動収入 ー 対象月の生産活動収入×12
  2. 直前の事業年度の年間生産活動収入 - 対象期間の生産活動収入÷3×12

1事業所あたりの上限額は50万円です。

算出額 基準額
50万円以上 50万円
50万円未満 当該算出された額

 

生産活動活性化支援事業のまとめ

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、一定以上売上が減った事業所に対して最大200万円の補助が降りる可能性があります。

定められているとはいえ、ある程度幅広く資金の用途が定められていますので、是非助成対象となるかどうかを計算してみてください。

 

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