基本報酬・加算・減算

【令和6~8年度報酬改定対応】就労移行支援の基本報酬・加算・減算まとめ

【令和6~8年度版】就労移行支援の基本報酬・加算・減算まとめ

就労移行支援における加算・減算の一覧です。

各記事は随時更新していく予定です。

※20名定員の事業所をベースとして記述しています

名称 分類等 単位
就労移行支援サービス費Ⅰ 1回の支援提供あたりに生じる基本報酬 1回の支援提供あたりに生じる基本報酬 1,210単位/日
就職後6ヶ月以上の定着率 30%以上40%未満 1,020単位/日
就職後6ヶ月以上の定着率 30%以上40%未満 879単位/日
就職後6ヶ月以上の定着率 20%以上30%未満 719単位/日
就職後6ヶ月以上の定着率 10%以上20%未満 569単位/日
就職後6ヶ月以上の定着率 0%超10%未満 519単位/日
就職後6ヶ月以上の定着率 0% 469単位/日
福祉専門職員配置等加算 常勤職員が介護福祉士等、所定の資格を有する場合や勤続年数の割合等により算定 福祉専門職員配置等加算Ⅰ 15単位/日
福祉専門職員配置等加算Ⅱ 10単位/日
福祉専門職員配置等加算Ⅲ 6単位/日
就労支援関係研修修了加算 所定の研修修了者等を就労支援員として配置した場合 6単位/日
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 視覚、聴覚、言語機能に重度の障害がある利用者が一定の場合において専門職が一定数配置されている場合に算定 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅰ 51単位/日
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅱ 41単位/日
高次脳機能障害者支援体制加算 高次脳機能障害の利用者が30%以上の場合において所定の研修修了者を50:1以上配置、その旨を公表している場合に算定 41単位/日
初期加算 利用開始から30日以内において算定 利用開始日から30日以内 30単位/日
訪問支援特別加算 概ね3ヶ月以上利用する利用者が5日間連続してサービスを利用しなかった場合に訪問のうえ相談援助を行うことで算定 1時間未満 187単位/月2回
1時間以上 280単位/月2回
欠席時対応加算 当日、前日、前々日に受けた欠席連絡に対して連絡調整等を行った場合に算定 94単位/月4回
医療連携体制加算Ⅰ 看護職員が事業所を訪問して所定の時間、所定の人数に対して看護を行った場合に算定 32単位/日
医療連携体制加算Ⅱ 63単位/日
医療連携体制加算Ⅲ 125単位/日
医療連携体制加算Ⅳ 利用者が1人 800単位/日
利用者が2人 500単位/日
利用者が3人以上8人以下 400単位/日
医療連携体制加算Ⅴ 看護職員または研修修了介護職員による喀痰吸引を行った場合に算定 500単位/日
医療連携体制加算Ⅵ 100単位/日
精神障害者退院支援施設加算 精神病院の精神病床を転換した事業所等において所定の退院患者かつ就労移行支援利用者に夜間支援従事者の居住場を提供した場合 夜勤体制 180単位/日
宿直体制 115単位/日
利用者負担上限額管理加算 当事業所が利用者負担上限額の管理を行った場合に算定 利用者が一定の場合において専門職が一定数配置されている場合に算定 150単位/日
食事提供体制加算 収入が一定額以下の利用者に対して適切な記録整備のもと食事提供を行う場合に算定 30単位/日
移行準備支援体制加算 施設外支援の実績が一定数ある事業所において施設外支援において職員が同行した場合に算定 41単位/日
送迎加算 居宅等と事業所間で送迎を行った場合に算定 送迎加算Ⅰ 21単位/片道あたり
送迎加算Ⅱ 10単位/片道あたり
障害福祉サービスの体験利用支援
加算
障害者支援施設等における当事業の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に15日以内において算定 障害福祉サービスの体験利用支援加算Ⅰ 500単位/日
障害福祉サービスの体験利用支援加算Ⅱ 250単位/日
通勤訓練加算 外部から専門職員を招いて利用者に白杖による通勤訓練を実施した場合に算定 800単位/日
在宅時生活支援サービス加算 在宅でサービス利用を希望する者であって市町村判断のうえ一定の要件を満たし支援を提供した場合に算定 300単位/日
社会生活支援特別加算 医療観察法に基づく通院医療の利用者や刑務所出所者等に対して必要な相談援助等を行った場合に算定 480単位/日
地域連携会議実施加算 地域の就労支援機関等と連携して支援計画会議を行う場合にサービス管理責任者または支援員による会議参加等により算定 地域連携会議実施加算Ⅰ 583単位/月1回、年4回上限
地域連携会議実施加算Ⅱ 408単位/月1回、年4回上限
緊急時受入加算 地域生活拠点等に位置づけられ、関係機関と連絡調整に従事する者を配置する通所系サービス等において緊急対応として夜間に支援を行った場合に算定 100単位/日
集中的支援加算 強度行動障害児者の状態が悪化時に広域的支援人材が事業所を訪問、集中的支援を行った場合に算定 1,000単位/月4回
福祉・介護職員等処遇改善加算 直接支援員等の処遇改善にかかる取り組みを実施している場合に算定 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ 10.30%
Ⅴ省略 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ 10.10%
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ 8.60%
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ 6.90%

許可基準・基本的なビジネスモデルは以下の記事にて解説しています。

【開業方法】就労移行支援事業所の立ち上げ方法全集就労移行支援事業の基礎 本記事について 本記事の対象:就労移行支援事業の立ち上げを検討している方 記事の目的:就労移行支援の概...

 

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