厚生労働省を経由した愛知県に確認した内容です。他地域の方は、各自治体集団指導内容等を参考にしてください。
記載方法や表記ルールなどは、エリアによって大きく異なります。
あくまで参考にとどめてください。
制度そのものの解説は以下の記事をご確認ください。
気になるところから読む
児童指導員等加配加算届の書き方
前提1
児童・放デイの多機能型前提で説明します。
前提として、第4週までの合計数をもとに説明を進めていきます。
前提2:現状の問題点
同じスタッフの配置体制でも、自治体によって算定できる加算が全く異なるようです。
愛知県の場合は←のパターンです(厚労省確認のうえ)。
省令を「常勤換算で2.0人を超えた職種について加配として評価する」と解釈して、弊所の場合は→のパターンを想定していました。
従来は←のパターンに近いです。
今回は←のパターンで記述を進めます。
毎月の記録
人員基準の確認も兼ねて、シフト作成段階と月末の2回、基準を違反していないか確認することを推奨しています。
今回の説明で使用するシフトフォーマットを公開します。
よろしければ自己責任のもとお使いください。
単位①単位②について
多機能型事業所で、スタッフをかけもちで配置している場合は、単位①のみ入力します。
児童、放デイ単独型の場合も、単位①のみ入力します。
基準人数Aの計算方法
毎月ごとに越えなければならない人員配置基準を表しています。
(常勤職員1名 + 利用者の数に応じて、サービス提供時間を満たすように支援員を配置すること)
計算方法は以下のとおりです。
(10名以内の日のサービス提供時間の合計 + 10名を超える日のサービス提供時間の合計 ) / 常勤の勤務すべき時間数 + 1(常勤職員)
【例】(10名以下:155時間 + 10名超過:145時間) ÷ 勤務すべき160時間 + 1 ≒ 2.8
基準人数A = 2.8人
従業者の総数Bについて
その他の指導員も含めて、各職種の常勤換算数を計算します。
各職種の勤務時間の合計を、常勤の勤務すべき時間数で割ることで計算します。
【例】保育士等理学職の合計400時間、勤務すべき時間数160時間の場合
400÷160≒2.5
保育士の常勤換算数は2.5人となります。
同様にして、他職種の常勤換算数を算定します。
加配人数(B-A)について
「従業者の総数B-基準人数A=1以上」であれば、少なくともその他の指導員等加配加算を算定できます。
下記の例では従業者の総数B-基準人数A=4.5なので、1を大きく超えています。
算定できる資格者加算の検討方法
「基準となる人数A」を資格者+経験者で満たしたうえで、どの職種が1.0を超えているか?で算定できる加算が確定します。
パターン1
例の場合だと、基準人数A2.8を(児童指導員等1.6 + 保育士1.2)で満たしたうえで、さらに保育士を1.3人配置できています(保育士2.5-1.2=1.3)。
したがって、算定できる加算は理学療法士等加配加算となります。
パターン2
以下の例の場合、B-A=3.5で1を大きく超えているため、少なくともその他の指導員加配加算を算定できます。
ただし、基準人数A2.8に対して、理学士・児童員の常勤換算数合計は2.9しかありません。
基準人数2.8を(児童員2.0 + 保育士0.8)で満たしますが、保育士を0,1しか超えていません。
つまり、基準に対して1人以上資格者を配置できていないため「児童員、保育士」いずれの加配加算も算定できません。
その他の指導員加配加算で91単位を算定します。
補足事項など
1.児童・放デイ多機能型の事業所の場合、放デイが区分2の場合、児童発達支援が区分1だったとしても、児童指導員等加配加算Ⅱを算定することはできません。
2.厚生労働省に確認した回答を踏まえての記事の作成ですが、内容が変わる可能性があります。
3.地域によっては、毎日基準人員+1名スタッフを配置するよう求めることもあります。