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【放デイ・児発】難しくて分かりにくい配置基準をシンプルに解説してみました

一般的な放課後等デイサービス、児童発達支援事業所における人員配置基準です。

「遵守していたつもりなのになぜ返金処分を受けるのか?」というご相談を多くため、整理いたしました。

「各項目の見出し部分」が特におさえていただきたいポイントです。

自治体ごとに取り扱いが異なる可能性があります。

事業者ハンドブック(運営基準・報酬基準)で確認のとれる範囲での記述である点、あらかじめご了承ください。

 

放課後等デイサービス・児童発達支援の人員基準のポイント

各要件や関連する加算については、以下の記事をご参考ください。

 

支援中、常に1名以上いなければならない職員

児童指導員

加配した際の取り扱い…児童指導員等:155単位

 

よくある間違い

×2年以上障害福祉系の事業を行ったから大丈夫  ⇒ 内容によっては「2年以上の障害福祉サービス経験者」として扱われます

×「海外の高校」を卒業して実務2年 ⇒ 「海外の高校」は対象外。大学以上の卒業もしくは3年以上の児童福祉における実務経験が必要

×民間の児童福祉系事業を行っていた ⇒ 「児童福祉事業」にあたる事業所で働いていた経験が必要です

・児童指導員の要件について(厚生労働省)

・児童福祉事業とは(奈良県)

 

保育士

加配した際の取り扱い…理学療法士等:209単位

 

①やむをえない状況が発生した場合

⇒送迎など支援上やむをえない理由による場合は、暗黙のルールで、指導対象とならないケースが多いです。

ただしサービス提供時間中に休憩に入った場合など、集団指導においてアウトなケースとして明示されている場合は、処分の対象となる確率が高まります。 

 

②常勤の規定について

⇒児童指導員または保育士について、最低1名は常勤として雇用してください

 

③11~15名の受け入れが発生する場合

⇒児童指導員または保育士の配置が2名以上求められます

 

 

児童指導員・保育士と一緒なら現場を回すことができる職員

2年以上の障害福祉サービス経験者

加配した際の取り扱い … その他の従業者:91単位

簡単に言えば…

の2つを満たす必要があります。

※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援AB、共同生活援助

詳細は岡山県「障害福祉サービス経験者の要件」ご参考ください。

 

よくある間違い

×「海外の高校出身」だけど2年以上の実務経験 ⇒ 「学校教育法上に定める高校」以上の卒業者で2年以上の実務経験があること

 

機能訓練担当職員

例)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等

加配した際の取り扱い…理学療法士等:209単位

・これらの職員のみでは現場を回せない

必ず児童指導員または保育士が1名以上現場にいること。

(11~15名の場合は2名以上の配置が必要)

 

人員配置としても認められない職員

現場に何人いても、人員基準上はカウントされません。

加配の条件を満たすことで、報酬算定上は評価されます。

 

無資格の指導員

加配した際の取り扱い:91単位

 

医師、看護師等

配置した際の取り扱い…条件クリアの場合、医療連携体制加算、看護職員加配加算を算定可

 

強度行動障害支援者研修等

加配した際の取り扱い…児童指導員等:155単位

 

まとめ

子どもたちがいる時間帯は、

の資格者や経験者が必要です。

特に機能訓練担当職員、障害福祉サービス経験者は必ず児童指導員か保育士がセットでなければ現場を回すことはできません。

事業運営のご参考になれば幸いです。

 

 

参考

・30年度事業者ハンドブック(運営基準、報酬基準)

・千葉県

https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/jidou/documents/jinin_gaiyo.pdf#search=’%E6%94%BE%E8%AA%B2%E5%BE%8C%E7%AD%89%E3%83%87%E3%82%A4+%E4%BA%BA%E5%93%A1%E5%9F%BA%E6%BA%96′

・厚生労働省資料「児童指導員等の要件について」

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000047434.pdf#search=’%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%93%A1+%E8%A6%81%E4%BB%B6

・愛知県庁「よくあるご質問」

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/for-jigyousya.html

 

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