「サビ管・児発菅の要件が分かりにくくて困っています」というご相談を多く頂きます。
たしかに弊所も未だに業務の際には必ず表をもとに確認をしているため、今一度記事にしてまとめてみました。
ご自身や採用予定のスタッフが要件を満たすかどうかの一次的な確認に活用いただけると幸いです。
あくまで要件の判定は行政が行うため、判断の迷うものについては所轄の指定権者(県、政令指定都市、中核市等)に確認とることをお薦めします。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者のなりかた
このテーマをまとめると以下のとおりです。
- 無資格者:8年以上の実務経験
- 所定の資格保有者:5年以上の実務経験
- 特定の資格保有者:3年以上の実務経験
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3年もしくは5年以上の実務経験でサビ管・児発菅になる方法
実務経験を短縮するための資格要件は、大きく分けて以下の3つに分類されます。
直接支援・相談支援の合算で、以下の年数・日数を満たしている必要があります。
- ヘルパー2級、児童指導員等:5年(内訳900日)以上の実務経験
- 介護福祉士、社会福祉士、言語聴覚士等(内訳540日)以上:3年以上の実務経験
- 無資格者:8年(内訳1440日)以上の実務経験
それぞれの詳細は以下のとおりです。比較的よくみる要件は赤文字にしてあります。
①ヘルパー2級などの資格を保有する場合=5年(内訳900日)以上
以下の資格者は実務経験5年以上(相談支援業務と合算)でサビ管等の年数要件を満たします。
社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修修了者、保育士、児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰指導員
②医師など特定の資格所有者=3年(内訳540日)以上
以下の資格者は、資格にもとづいた業務を3年以上行っていれば、実務経験3年以上(相談支援業務と合算)でサビ管等の年数要件を満たします。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士
③無資格者=8年(内訳1440日)以上
直接支援業務、相談支援業務合算で8年(1440日)以上の実務経験があれば資格は不要です。
【補足】研修受講のための実務経験年数だけなら短縮されました
「あれ?児発管・サビ管になるための要件って短くなったんじゃないでしたっけ?」と思った方もいるかもしれません。
所定の経験年数-2年を満たせば、児発管などの要件を満たさない方でも研修だけなら受講できるようになりました。
2人目のサビ管・児発管という論点で、以下の記事にて解説しています。

サビ管・児発管になるためのポイント「相談支援業務・直接支援業務」
いずれか片方のみでも、合算してでも、必要な年数に満たしていればサビ管等になることができます。
児童発達支援管理責任者の場合は、3年(内訳540日)以上、障害・児童分野での実務経験が必要です。
(高齢者介護の分野のみでは児発菅にはなれません)
相談支援って具体的にどんな業務?
障害者もしくは高齢者に対する生活相談などの業務です。
具体的には
- 身体、精神上の障害があることまたは環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者または児童
に対して
- 相談に応じ、助言、指導、その他の業務を行う事業
を行うことを指します。
相談支援業務の対象事業
いずれも許認可事業が対象であり、行政による許可の不要な民間事業は対象外です。
比較的よくみるものは赤字にしました。
1 | 地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従事者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者 |
2 | 児童相談所、児童家庭支援センター、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センターの従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者 |
3 | 障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センターの従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者 |
4 | 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターの従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者 |
5 | 学校(大学を除く)の従業者、特別支援学校、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等専門学校等 |
6 | 病院若しくは診療所の従業者又はこれに準ずる者(社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者、へに掲げる資格を有する者並びに(1)から(5)に掲げる従事者及び従業者の期間が1年以上の者に限る。) |
直接支援って具体的にどんな業務?
障害者もしくは高齢者に対する身の回りのお世話などの業務です。
具体的には
- 身体、精神上の障害があることまたは環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者または児童
に対して
- 入浴、排せつ、食事その他の介護
- 介護者に対して介護技術の指導、日常動作の指導、知識・技能の付与
- 生活能力の向上のために必要な訓練、職業訓練や職業教育
などを行うことです。
直接支援業務の対象事業
いずれも許認可事業が対象であり、行政による許可の不要な民間事業は対象外です。
比較的よくみるものは赤字にしました。
1 | 障害児入所施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者 |
2 | 障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、障害福祉サービス事業等 |
3 | 病院、診療所、薬局、訪問看護事業所の従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者 |
4 | 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金受給事業所の従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者 |
5 | 学校(大学を除く)の従業者、特別支援学校、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者 |
高齢者介護系施設の経験だけでは児発管になれない
児発管になるには、高齢者介護分野を除き、障害・児童分野において3年(内訳540日)以上の実務経験が必要になります。
なお、サービス管理責任者は高齢者介護施設等での経験のみでも配置できます。
以下の業務経験だけでは児発管にはなれません。
1 | 老人福祉施設、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター療養、療養病床関係病室、老人居宅介護等事業、特例子会社、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金受給事業所等 |
その他よくある間違い
訪問介護と居宅介護の注意
- 訪問介護:高齢者。事業の根拠は介護保険法
- 居宅介護:障害者:事業の根拠は障害者総合支援法
児童発達支援管理責任者は3年(内訳540日)以上の児童・障害分野での実務経験が必要となります。
障害分野として、きちんと実務経験を満たしているかを確認するために、必ず訪問介護と居宅介護の実務経験を分けて実務経験証明書を発行するように依頼をかけてください。
ポイントは以下の記事にまとめています。
認可外保育など制度外施設での業務経験
許認可事業でないため、実務経験として認められない可能性が高いです。
必ず担当エリアの指定権者(県庁、政令指定都市、中核市)に確認をしてください。
高齢者施設での障がい者支援経験
「高齢者で、身体などなんらかの障害をもった人のお世話もしてましたよ?」という質問を受けることがあります。
高齢者施設はあくまで介護保険法にもとづいた事業であるため、障がい者総合支援法の経験とは認められません。
児発管としての3年要件をクリアするためには、児童福祉法や障害者総合支援法に基づいた事業における業務経験の有無がポイントになります。
サビ管・児発菅の要件まとめ
本稿をまとめると以下のようになります。
- 無資格者がサビ管等になるには8年以上の実務経験
- 所定の資格保有者がサビ管等になるには5年以上の実務経験
- 特定の資格保有者がサビ管等になるには3年以上の実務経験
少しでも判断に迷う場合は、管轄の指定権者に確認することをお薦めします。
貴社事業運営の参考になれば幸いです。
参考資料
大阪府枚方市 https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000012374.html
長野県
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