多く質問を頂く、更新研修について要点を整理してみました。
サビ管/児発菅研修の修了年度によって更新のタイミングが異なります。
時期を逃すと優先受講ができなくなるため、要点と受けるべき期間は必ず抑えてください。
サビ管・児発菅の更新研修を受けるべきタイミングと抑えるべきポイントとは
2022年3月末までに、全てにサビ管、児発菅について更新研修まで受けさせる必要があります。
もし更新研修を受けられなかった場合は、サビ管等の資格が失効します。
時期実践研修を受け直すまではサビ管等としての配置ができません。
ポイントは以下のとおりです。
- 令和3年度末(2022年3月末)までは実務経験を満たすスタッフが基礎研修を修了した場合、サビ管、児発菅として配置できる(経過措置)
- 実践研修を受講した翌年度から、5年ごとに更新研修を受講する必要がある
- 平成30年度末(2018年4月1日~2019年3月末)までにサビ管、児発菅研修を修了したスタッフは2023年度末までに更新研修を受講すること※
※更新研修を受ける前でも、共通カリキュラム研修就労者としてサビ管、児発菅業務を行うことはできる
「そもそも基礎研修や実践研修ってなんですか?」という方は、あわせて以下の記事もご参考ください。
更新研修の取り扱い
更新研修は5年スパンで受講する必要がありますが、1回目と2回目で取り扱いが異なります。
1回目の更新研修について
過去にサビ管等研修受講修了者は、更新研修修了者とみなされて貴事業所に配属されています。
あくまで みなされているだけ なので、更新研修そのものは所定の期間中に受講する必要があります。
1回目研修の主なポイントは以下のとおりです。
- 平成30年度末(2019年3月末)までにサビ管研修等を終了した職員が対象
- 2019年4月1日~2024年3月31日までに更新研修を受けること
- 現に実務経験があるかどうかは問われない
- 研修時間6時間以上(1日間を予定) ※1対象者につき1回しか受講できない
- 5年ごとに更新研修の受講が必要
2回目の更新研修について
以下のような制度設計となっております。
- 1回目の更新研修を受講した年度の翌年度から、5年度末日までに再受講すること(以後5年ごとに受講が必要)
- 研修時間13時間以上(2日間程度)
- サビ管等もしくは相談支援専門員として勤務しているスタッフ/勤務しようとしているスタッフ
- 更新研修受講日前5年間において通算2年以上サビ管等業務に従事しており、今後も従事する予定のスタッフは受講すること
実践研修を受けてから、更新研修を受ける
実践研修と更新研修の関係性は一見分かりにくいですが、このような構成になっています。
実践研修(サビ管として配置可)
- 障害福祉の動向に関する講義
- サービスの提供に関する講義及び演習
- 人材育成の手法に関する講義及び演習
- 多職種及び地域連携に課する講義及び演習
計13.5時間
更新研修(実践研修から5年以内に受講。サビ管等として継続可)
- 障害福祉の動向に関する講義
- サービスの提供の自己研鑽に関する講義
- サービスの質の向上と人材育成のためのスーパービジョンに関する講義及び内容
計13時間
補足:どちらか片方しか受講していなかった者は基礎研修から
- 相談支援従事者初任者研修を受け忘れていた
- サービス管理責任者研修を受け忘れていた
このような場合は、すべての研修を受けきった時点で基礎研修修了者となります。
その後は実践研修を受講し、5年ごとに更新研修を受ける流れとなります。
更新研修の受講には優先順位がある
以下のような構成になっています。
該当する年度に研修を受け損なってしまうと、優先対応や配慮対応が行われず、研修を受講できない恐れがあるので、必ず上記日程は抑えてください。
お手元のサビ管、初任者研修資料を参考にしてください。
- 令和2年(2020年)度研修 ⇒ 平成21年、22年、23年度に研修を修了した者が受ける
- 令和3年(2021年)度研修 ⇒ 平成24年、25年、26年に研修を修了した者が受ける
- 令和4年(2022年)度研修 ⇒ 平成27年度、28年度、29年に研修を修了した者が受ける
※もし複数の研修を受けている場合は、直近の修了年度が基準となります。
※自治体によって取り扱いが異なる可能性もあるため、必ずご確認ください
定員超えの場合は翌年度に配慮対応。ただし…
万が一、定員超過など研修期間側の都合で受講できなかった場合は、その翌年度にかぎっては配慮対応がされます。
この場合でも、サビ管等の資格が失効してサビ管未配置減算などの対象とならないか注意が必要です。
単に会社都合で受け忘れていた場合は、必ず申込ができる保証はなくなります。
研修の構成をまとめると、以下のようになります。
まとめ
更新研修については
- 令和2年(2020年)度研修の対象者⇒平成21年、22年、23年度に研修修了した者
- 令和3年(2021年)度研修の対象者⇒平成24年、25年、26年に研修修了した者
- 令和4年(2022年)度研修の対象者⇒平成27年度、28年度、29年に研修修了した者
で現にサビ管等業務に従事しているかどうかは問われませんでした。
更新期限が切れてしまうと、サビ管等として配置できなくなってしまうため、受講年度は注意して管理してください。
参考資料
名古屋市 更新研修について
http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs/2019081300068/files/03_koushinkenshu-kaisetsu.pdf
兵庫県 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修の見直しについて
国立障害者リハビリ支援センター