事業開業のためには、公官庁、事業者、必要に応じて士業など多くの事業者と提携していくことになります。
ここでは開業に必要な手順を中心に示します。
STEP1.会社の設立
個人名義で、許可上の障害福祉事業を行うことはできません。
公証役場、法務局で会社設立手続きを経て法人を立ち上げます。
予算や手間の軽減など、必要に応じて司法書士や税理士などに依頼して、手続きの代行を検討します。
STEP2.申請先の確認
開業予定エリアが決まっている場合、申請先自治体や、関係公官庁を確認します。
ローカルルールを確認するためには、申請書類や役所手引きに目をとおしておかなければなりません。
自治体よっては、事前協議・研修への参加を求められることがあります。
開業エリアが決まっていない場合は本段階の前ですので、まずはエリア設定、候補物件探しから着手してください。
※エリアが決まっている場合、想定事業が総量規制の対象となっていないか注意してください。
資格者・部屋割りの要件確認など、許可基準にかかる事項は契約前に必ず自治体確認をしてください。
STEP3.物件の要件確認
候補物件がある場合は
- 都市計画課(市街化調整区域該当の有無)
- 建築指導課(用途変更手続きの要否)
- 消防局総務課(消防手続きの有無)
の順に確認してください。あらかじめ連絡先を控えておきましょう。
その他、自治体ごとに
- 耐震基準
- 採光基準
- 周辺住民への事前挨拶
など、多くやるべきことがあります。
各役所に問い合わせを効率的に行うためには、少なくとも
- 検査済み証(ない物件は極力避けてください)
- 平面図(要㎡数内寸での表記)
- 建築基準法上における「児童福祉施設」一覧(pdf)
を用意して、部屋割り案を決めたうえで確認することを推奨します。
STEP4.提携医療機関の選定
物件を選定できたら、近隣のクリニックと医療機関協定を結びます。
車、徒歩など移動時間20分以内(要自治体確認)の機関を探してください。
思いのほか時間がかかること可能性もあるため、法人設立・物件確定のち速やかに着手してください。
以下の記事が参考になります。
申請先一覧作成手順の効率化
あらかじめ提携事業者を一覧で把握しておくと、効率的に開業準備を進められるようになります。
詳細は以下の記事をご参考ください。