目次
はじめに
本記事では、障害福祉サービス事業の運営に関して、実際に指定権者へ照会した内容を中心に、実務上よく出る質問と回答をまとめています。
制度解釈は条文だけでは判断がつかない場面も多く、最終的には各指定権者の運用に委ねられている部分も少なくありません。
本記事では事業運営にかかる要点を整理しています。
※()内は確認した指定権者です。最終判断は必ず管轄の指定権者へご確認ください。
共同生活援助
夜間支援等体制加算の算定人数について
Q:定員10名の施設において、前年度夜間支援対象者数が9名、現在実入居者が10名の場合、請求対象となる人数はどちらか。
A:9名での単位となります。夜間支援等体制加算は日ごとに算定するため、夜間支援従事者の配置状況(二人体制など)によっては、事前の届出よりも高い単位での請求も可能になる場合があります。詳細は名古屋市の通知をご確認ください。
(名古屋市 健康福祉局障害福祉部障害者支援課)
就労継続支援B型
指定申請時の財務諸表の取り扱いについて
Q:設立1期目で決算書がない場合、財務諸表の提出は不要か。
A:提出不要です。ただし、代わりに法人名義の通帳の写しなど、運営資金が確保されていることを確認できる書類を提出してください。
(千葉県庁健康福祉部障害福祉事業課障害者サービス事業指定班)
放課後等デイサービス
児発管基礎研修修了者の業務について
Q:児童指導員1.0人の配置のまま、個別支援計画書原案作成等を行ってもよいか。
A:お見込みのとおり可能です。OJT業務分を児童指導員としての勤務時間から控除する必要はありません。
(大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ)
同一法人複数事業所間における送迎加算について
Q:放課後等デイサービスAの職員が、放課後等デイサービスBの児童の送迎を行った場合、送迎加算の算定は可能か。
A:算定可能です。ただし、送迎業務について適切な雇用契約を結ぶ必要があります。
(名古屋市子ども青少年局 子育て支援部子ども福祉課)
おわりに
判断が運営に直結する可能性の高い論点を中心に整理しました。
実務まで見据えた制度解釈は、よりよい事業構築に繋がります。
当QAに基づいた詳細な事業上のご相談や、他指定権者にかかる調査などが必要な場合はスポットコンサルティングをご活用ください。
制度にかかる定例勉強会や各種運営帳票類、詳細なトピックは顧問事業者様専用サイトにて整理する場合がございます。
当記事が皆様の参考になりましたら幸いです。
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