令和6年度報酬改定の居宅介護パートについて概要などを交えながら解説しています。
いずれの論点もあくまで現時点では予定レベルですが、どのように改正が進むかの目安にはなりますのでご参考になれば幸いです。
気になるところから読む
居宅介護に係る論点
居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直しについて
概要:特定事業所加算の要件に重度障害時への対応も含まれるかもしれません
- 重度障害児への支援を評価できるよう特定事業者加算の要件見直しを検討してはどうか
- 具体的には「重度障害児(重症心身障害児、医療的ケア児)への対応」を追加してはどうか
居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とする暫定措置について
概要:みなしサービス提供責任者の暫定措置廃止の検討をする
- 「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了したものであって、3年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする」という暫定措置の廃止を検討してはどうか
通院等介助等の対象要件の見直しについて
概要:通所系事業所から病院等への移動についても通院等介助の対象となるかもしれない
- 通院等介助等について居宅が始点または終点となる場合には、通所系の障がい福祉事業所や地域活動支援センターから目的となる病院等への移動にかかる通院等介助に関しても同一の(居宅介護)事業所が行うことを条件に支援対象としてはどうか
※通所系事業所等が行っていた居宅と事業所間の送迎が不要になる
まとめ
令和6年度の居宅介護にかかる報酬改定の現時点での方向性と一部私見を交えて解説してみました。
10月~12月で方向性はおおよそ固まっていくはずですので引き続き動向を追っていきたいと思います。
当記事が少しでも皆様の事業運営の参考になれば幸いです。
参考
- 居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫
- 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
- こども家庭庁 支援局 障害児支援課
https://mhlw.go.jp/content/12401000/001146853.pdf
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