居宅介護等

【忙しい事業者様向け】令和6年度 行動援護 方向性まとめ

令和6年度報酬改定の行動援護パートについて概要などを交えながら解説しています。

いずれの論点もあくまで現時点では予定レベルですが、どのように改正が進むかの目安にはなりますのでご参考になれば幸いです。

行動援護に係る報酬・基準について≪論点等≫

論点1 短時間の支援の評価について

概要:短時間支援のニーズが多いものの移動支援による対応が主とされている現状を変えるため、短時間支援の報酬設定を見直してはどうか

  • ニーズに応じた専門的なシーンを行う上にするため短時間支援の評価を行いながら長時間の支援については見直すなどして報酬設定を見直してはどうか

 

論点2 行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直しについて

概要:強度行動障害を有する者の支援体制を、特定事業所加算をとおしての評価を検討する

  • 医療・教育等の関係機関と連携に関する評価や、行動関連項目が高いものへの支援を行う事業所の評価をできる要件を見直してはどうか
  • 特定事業所加算>サービスの提供体制の整備に、強度行動障害を有するものに対する医療教育等の関係機関の連携に関する要件を盛り込んではどうか
  • この場合、すでに特定事業所加算を取得している事業所については3年程度の経過措置を検討してはどうか
  • 特定事業所加算>良質な人材の確保の選択肢として、中核的支援人材養成研修を修了したサービス提供責任者の人数を追加して、評価を検討してはどうか
  • 特定事業所加算>重度障害者への対応の選択肢として「行動関連項目18点以上の者」を追加して、評価を検討してはどうか

 

論点3 行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置について

概要:経過措置の延長(今回が最後という前提で)

  • 行動援護のサービス提供責任者及び事業者について、介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす経過措置について、今回を最後として延長を検討してはどうか

 

まとめ

令和6年度の行動援護にかかる報酬改定の現時点での方向性をまとめてみました。

10月~12月で方向性はおおよそ固まっていくはずですので引き続き動向を追っていきたいと思います。

当記事が少しでも皆様の事業運営の参考になれば幸いです。

参考

行動援護に係る報酬・基準について≪論点等≫

  • 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
  • こども家庭庁 支援局 障害児支援課

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001147024.pdf

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