目次
はじめに
本記事では、障害福祉サービス事業の運営に関して、実際に指定権者へ照会した内容を中心に、実務上よく出る質問と回答をまとめています。
制度解釈は条文だけでは判断がつかない場面も多く、最終的には各指定権者の運用に委ねられている部分も少なくありません。
本記事では事業運営にかかる要点を整理しています。
※()内は確認した指定権者です。最終判断は必ず管轄の指定権者へご確認ください。
居宅介護
特定事業所加算における未参加職員への研修実施と見なし対応について
Q:やむを得ない事情で研修に参加できなかった職員に対し、研修記録の確認や上司への質問を行い、日付・署名を残すことで研修参加と見なすことはできますか。
A:見なす余地がある。対象職員が研修記録を確認し、内容を共有したことが分かる実施・参加記録を整備すれば、受講したものと判断できる。なお、記録への上司からのコメント等の記載までは不要。また、研修計画は全員一斉開催である必要はなく、グループ別での分割実施でも差し支えない。 (愛知県福祉局福祉部障害福祉課)
就労継続支援A型・B型
食事提供体制加算における外部調理(クックフリーズ等)導入時の調理員配置について
Q:クックフリーズやクックチルドなどの導入により事業所内で一から調理を行わない場合でも、調理員の配置は必要ですか。
A:不要。配膳などの食事準備であれば、職業指導員や生活支援員の業務として行って差し支えない。 (札幌市保健福祉局 障がい保健福祉部障がい福祉課)
児童発達支援・放課後等デイサービス
複数配置した2人目のサービス管理責任者を児童指導員として兼務させる場合の常勤要件について
Q:正規のサービス管理責任者とは別に2人目のサービス管理責任者を配置する場合、その職員を児童指導員として兼務させて児童指導員の常勤要件を満たすことは可能ですか。
A:可能。事業所に本来必要なサービス管理責任者が適切に配置されている場合、2人目以降の配置や兼務について特段の制限はない。(愛知県福祉局福祉部障害福祉課、三重県子ども・福祉部 障がい福祉課)
※弊所補足
ただし、個別支援計画書の作成などサービス管理責任者としての業務を行う時間分については、児童指導員としての勤務時間から控除(児発管業務相当分の勤務時間は、加配加算等の計算には含めない)して管理することが望ましいです
おわりに
判断が運営に直結する可能性の高い論点を中心に整理しました。
実務まで見据えた制度解釈は、よりよい事業構築に繋がります。
当QAに基づいた詳細な事業上のご相談や、他指定権者にかかる調査などが必要な場合はスポットコンサルティングをご活用ください。
制度にかかる定例勉強会や各種運営帳票類、詳細なトピックは顧問事業者様専用サイトにて整理する場合がございます。
当記事が皆様の参考になりましたら幸いです。
無料でご利用いただけるメールマガジンです。
主に事業運営に関するお役立ち情報や記事更新のお知らせ等に使用しております。
お問い合わせはこちら
業務のご相談や個別具体的な質疑応答等は
以下のページからお受けしております。