こんにちは。ヨシカワです。
今回は各事業に共通する減算制度について、記述しました。
それぞれの事業独自の減算は、加算解説とあわせて記述していきますので、宜しくお願い致します。
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実地指導で指摘を受けないために抑えておきたい減算の基本
定員超過利用減算
事業ごとに設定した定員数を超過したときに、(原則)加算を除いた基本報酬の30%が減算されます。
以下の3パターンに分類されます。
- 1日の利用者が50名以下の事業所 ⇒ 1日の定員が150%を超過したとき
- 1日の利用者が50名を超える事業所 ⇒ (定員数-50)×1.25+75を超えるとき
- 3カ月平均で125%を超えるとき(ただし、定員11人以下の場合は、その定員数に+3した数をこえるとき)
⇒たとえば10名定員の放課後等デイサービス、就労継続支援A型事業所などは、10名+3名=13名が、制度上の超過ギリギリの定員数になります。
ただし、自治体によっては厳しく10名定員の遵守を求めることもあるため、あまりお薦めはできません。
定員超過が認められるケース
国が正式に定員超過を認めているのは、以下の2つのケースのみです。
ただし、解釈できる幅が広いため、各自治体のローカルルールによって判断が大きく分かれている現状にあります。
- 災害等やむをえない理由により受け入れる場合
- やむを得ない場合に緊急避難的に受け入れた場合
サービス提供職員欠如減算
各事業ごとに求められる人員基準を満たしていない場合に減算されます。
以下2つの構成になっています。
- 人員基準を1割超えて欠如した場合は、翌月のサービス提供分から減算
- 人員基準を1割超えずに欠如した場合は、翌月に適正な人員体制を遵守できればセーフ
ダメであれば、解消するまで減算が続きます。
経過月数によって減算額が増える点にご注意ください。
- 減算1~2か月目:30%減算
- 減算3か月目以降:50%減算
人員欠如をおこなしていないかの、簡単な確認方法
よくある質問が「1日だけどうしてもスタッフが急病で欠如した日があります。これは減算になりますか?」です。
ローカルルールにもよりますが、ここではオーソドックスな算定方法をご紹介します。
①セーフなケース
- 開所日数:23日
- 人員欠如日:2日
欠如2日 / 開所23日 = 8%
⇒ 未達10%未満なので、翌月適正に配置できれば、人員欠如減算にならない
②アウトなケース
- 開所日数:23日
- 人員欠如日:8日
欠如8日 / 開所23日 = 34%
⇒未達10%を超えているので、翌月のサービス提供分から、解消できるまで人員欠如減算が適用される
常勤が欠けた、専従者がいないなどのケース
「人の数は足りているけれど、職員の基準が達成できていない」場合。
翌月末までに解消できなければ、その翌月から解消された月まで減算を適用します。
サービス管理責任者欠如減算
サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)不在になった月の翌々月から、後任者を配属できた月まで減算が適用されます。
不在になった月の翌月末までに後任者を配置できれば回避可能。
※2021年4月追記 単に配置できるだけでなく、月160時間の適正な人員配置を要求されるエリアもあります。必ず管轄行政に確認しましょう
病気や事故、死亡などやむを得ない場合は役所に協議、届出のうえ研修未受講のサービス管理責任者の配置をできるケースもあります。
- 減算1カ月目~2か月目:30%減算
- 減算3カ月目~:50%減算
個別支援計画未作成減算
個別支援計画作成の条件をクリアできていなかった場合に、その月から解消された月の前月までを減算。
主な理由は以下のとおり
- サービス管理責任者等が配置されていなかった
- 個別支援計画の有効期間が切れているときに、サービスを提供した
- アセスメントをサービス管理責任者が行っていなかった
- 個別支援計画作成の一連の流れを適切に組めていなかった(自治体によって、減算要因とするかどうか分かれることがあります)
身体拘束廃止未実施減算
身体拘束を行ったにもかかわらず、記録や同意がない場合に減算します。
そもそも身体拘束が発生していない場合は、記録整備の必要なしとするケースが一般的です。
1日5単位
複数の減算事由に該当する場合
原則、それぞれの減算を掛け合わせて計算します。
定員超過と人員欠如の両方に当てはまる場合は、減算の大きいほうのみ適用されます。
また、個別支援計画未作成減算とサビ管欠如減算についても、減算の大きいほうのみ適用されます(愛知県)
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