自分自身の勉強と顧問事業者のフォローアップを兼ねたQAの読み合わせです。
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動画解説
2024年3月31日 児 令和6年度報酬改定QA vol.1.pdf
一点のみ:児童指導員等加配加算における5年以上の児童福祉事業等の実務経験において、通常の中学校、高校教員の経験そのものは含まれるかについて
2024年4月2日時点の弊所見解としては「含まれない」となっています。
ただし通級指導(通常学級とは別で、支援クラスで発達障がい等の児童に対して授業を行った経験)があれば、そのことをもって実務経験としてカウントすることはできる、と解釈しています(QA1-問12)
学校教員によって加配加算を算定する場合は、実務経験証明書において「例:学校教員 業務内容:通級指導による発達障がいを抱える児童に対する直接支援」などと記載することになるものと考えます。
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