事業者の皆様
あけましておめでとうございます。
本年も障がい福祉事業に携わる皆様の円滑な事業運営に貢献するべく尽力いたしますので、なにとぞよろしくお願いいたします。
表題のとおり、2024年につきましても処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算の算定を継続、新規算定する場合は届出が必要となります。
ただし本年は処遇改善加算等の制度見直しもございます。
以下のとおりお知らせがございますのでお目通しいただけますと幸いです。
■処遇改善加算等の集計につきまして
今回は処遇改善加算の一本化など制度や提出時期が変わる可能性が高いですが例年どおり集計作業だけは今のうちから行っておくことを推奨します。
(ほぼ必須になるとみています)
さしあたってチェックリストを作成しましたのでご参考になりましたら幸いです。
当メルマガの最後にURLを添付いたします。
○期日
令和5年4月届出分まで処遇改善加算等を依頼してた事業者様(処遇改善顧問または長期お取引実績のある事業者様)はチェックリストをご参考に
・令和6年1月19日(金)19時
までに所定の書類をご提出願います。
期日経過後は対応できかねる場合がありますのでご注意願います。
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■処遇改善加算等の新規受任につきまして
現在、処遇改善計画等及び処遇改善加算実績報告の単独での新規事業者様からの業務受付は「自社で集計作業を行っていただける場合のみ」検討可能となっております。
(加算額や賃金額、勤務時間の合計等)
ご費用感は御社の規模によって異なるためお問合せいただけますと幸いです。
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■動画講座につきまして
諸般の要素を検討した結果、以下の講座につきましては毎年度ごとの無償更新を終了いたします。
短期間のうちに様式改定や制度改定が頻繁にあるため当初の想定よりも工数が多くかかるようになったためです。
令和6年度処遇改善計画以降は原則として都度の届出ごとのローンチを想定しています。
https://school.syoshikawa.com/p/r4shogukeikaku
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