コラム

【令和6年法改正, 弊所見解】支援計画会議に児童の参加は必須となりますか。他:処遇改善等

事業者の皆様

お世話になります。ヨシカワです。

「個別支援計画作成会議に、児童の参加が必須になると聞きましたが実際どうなんでしょうか」

というご質問があいつぎましたので、参考までに見解を全体共有いたします。

 

(障害福祉サービス(者)の事業者様からも同様のご質問いただくかもしれませんので、あわせて共有いたします。)

【根拠となる記載】

1:個別支援会議について、

2:児童の意見が尊重され、

3:個別支援計画の原案について意見を求めることとする。

等が根拠とされています。

(令和6年1月25日の厚生労働省資料のようですが、実資料をうまく探せませんでした。心当たりあるかたは教えて頂けますと幸いです)

 

【現時点の弊所見解】

児童の支援計画作成会議への参加必須とまではされていないものとみております。

ただし「計画書作成の過程においてきちんと利用者の意見を尊重する」と明記された点は大きいかもしれません。

(実地指導におけるチェック項目となる可能性は高いです)

 

当該方向性の背景としては

・アセスメントやモニタリングを行わない、あるいは十分に行わないまま支援計画をたてる事業者の存在 や

・本人や保護者等の意向を踏まえていない、あるいは十分に踏まえていないまま支援計画をたてる事業者の存在

があるものと考えております。

当該規定がどのように運営基準に反映されるかもいまのところ分かりませんが、少なくとも

・個別支援計画(原案)作成 → モニタリング(児童の学齢期や支援課程、生活環境の変化等、必要に応じて児童等と計画書原案を用意したうえで面談を行い、議事録等モニタリング記録を残すことを推奨) → 個別支援計画(本案)作成

など、適切なプロセスで個別支援計画書作成フローを見直していく必要はあるかもしれません。

弊所も確定の情報か見解かなど、できるかぎり分かりやすくしたうえで細心の注意を払っていきたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

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■他:福祉・介護職員処遇改善支援事業 について

令和6年2~5月サービス提供分が対象となる、一時的な処遇改善加算(福祉・介護職員等処遇改善臨時特例交付金)についてです。

「福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰを算定している事業者は算定できませんか」

というご質問も重ねていただきました。

こちらも現時点見解ですが、処遇改善加算の趣旨をかんがみると

「処遇ⅡとⅣを算定している事業者しか算定できない、とまではならない」

ものとみております。

また、詳細な運用フローも現時点では不明であるため、過不足ない賃金改善を行うためにも少なくとも2月支給分の給与はいったんこれまでどおりの賃金体系での支払いを推奨します。

 

もしかしたら報酬改定検討チームの議事録等を探していけば趣旨等が記載された資料も見つかるかもしれませんが、とりいそぎの見解でございます。

ヨシカワ

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