事業者の皆様
こんにちは。ヨシカワです。
令和6年度以降の処遇改善加算についても、福祉専門職員配置等加算(居宅系は特定事業所加算)の有無が処遇改善加算1・2どちらをとるかに影響してきます。
処遇1を算定するためには、この加算を理解のうえ管理いただくことが極めて重要になります。
※毎月、少なくとも4月度から人員体制が変わるときは都度確認
【重要】解釈が誤っていた場合には事業者様において市区町村に対する返金処理、過誤申し立て手続き作業が生じます。
そのため、いっそ弊所としては(あくまで見込み算定額次第ですが)事業者様に生じる管理コストや事務処理負担を省略するため、算定しないことも検討にいれていただいても良いかもしれない、と考えることもある加算です。
■算定要件
かなりざっくりですが、
常勤の支援員(管理者・サビ管児発管以外)が
・社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の資格をもっている または
・事業所に所属する支援員の75%以上が常勤である または
・事業所に所属する支援員(常勤)の30%以上が3年以上貴社に勤続している
場合には算定できる可能性があります。
※支援員の範囲は障がい福祉サービスや算定する類型によって異なる場合があります
※多機能型事業所の場合は、多機能型事業所全体で判定する
※多機能間で兼務している職員は、勤務時間の多いほうの事業においてのみ常勤と判定する
※施設外就労を行っている場合は、施設外就労職員も加味して判定する
【顧問事業者様】
特に届出まで対応させていただいている事業者様については、必ず自社でも加算要件に該当しているかご理解、ご確認いただき、弊所と認識をすり合わせていただくことを推奨します。
もし内容のご理解が難しそうでしたらお尋ねくださいませ。
詳細はこちらで解説しています。
ヨシカワ
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