導入・運用ポイントについて説明します。
特定処遇改善加算算定における要件の1つでもあるため、あらためて記事にしました。
福祉専門職員配置等加算
一言でいえば
介護・福祉系の国家資格保有者や常勤職員を多く配置すること等で算定できる加算です。
単位数や算定方法は障害児通所をベースに解説しますが、就労継続支援A型、就労継続支援B型等、本加算の規定がある事業についてはおよそ共通しております。
Ⅰ型
最も算定率の高い類型です(15単位/日)。
常勤職員のうち35%以上が有資格者だと算定できます。
(障害児通所の場合)常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士または公認心理士の資格保有者が35%以上雇用されている事業所
障害児通所について、
「児童指導員もしくは障害福祉サービス経験者のうち、有資格者35%以上」と定められています。
①保育士は本加算の条件に該当しません。
②就労継続支援A・B型等は、常勤の職業指導員、生活支援員等のうち、資格保有者の有無で判定します
Ⅱ型
2番目に算定率の高い類型です(12単位/日)。
常勤職員のうち、25%以上が有資格者だと算定できます。
常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士または公認心理士の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
障害児通所について、
「児童指導員もしくは障害福祉サービス経験者のうち、有資格者25%以上」と定められています。
①保育士は本加算の条件に該当しません。
②就労継続支援A・B型等は、常勤の職業指導員、生活支援員等のうち、資格保有者の有無で判定します
Ⅲ型
算定率は3類型の中で一番低い(6単位/日)ですが、
常勤換算数での支援員数 / 全支援員の数 = 75%以上 の場合に算定できるため、支援員を常勤で固めている事業所であれば、算定できるかもしれません。
また、勤続年数3年以上の職員が、全支援員の30%を超える場合も、算定条件を満たします。
3年以上事業運営している施設は、一度確認することをお勧めします。
児童指導員、保育士等のうち、常勤職員が75%以上または勤続年数3年以上の常勤職位が30%以上の事業所
Ⅲ型については「全支援員が算定条件を満たしているか?」チェックする対象になります。
①保育士も対象になります。
②就労継続支援A・B型等は、全職業指導員・生活支援員等の常勤換算のうち、何名常勤がいるかによって判定します
③3年以上の従事、は実務経験証明書の提出の要否が分かれる可能性があるため、役所への確認が必要です
よくある質問
多機能型事業所ではどう考えたらいいか?
事業所内における、全障害福祉サービスの直接処遇職員=支援員の数を合算したうえで、各類型に該当しているなら、全利用者に対して算定できます(ハンドブック)
「常勤で配置している従業員」とは?
事業所が社員、パート等と定めている・いないに関わらず、「常勤が勤務すべき時間数以上」配置されている職員は、常勤とみなして算定条件に含みます(ハンドブック)
例:非常勤でも160時間働くフルタイムパートがいる ⇒ 常勤としてみなします
Ⅲ型「3年以上の従事」とは?
加算届の申請を行う前月までで、同一法人他障害福祉事業とあわせて3年以上の勤務があるかどうか?で確認します(ハンドブック)
なお、非常勤職員としての勤務実績もあれば、その期間も含むことができます。
加算対象者が、法人内で複数の障害福祉サービスを兼務していて、合計で(例)160時間を超えている場合の考え方
1週間のうち1/2をこえて勤務する事業所について、常勤の職員として考えること(30年度QA)
2つのうち、より勤務の多いほうの事業において、算定対象となります。
→1週間の勤務時間について、20時間:20時間 とするよりも、18時間:22時間のように比重を分けたほうが無難です
各資格の証明は「合格証」でいいか
「登録証明書」を添付してください(愛知県庁QA)
届出に必要な書類を教えてください
一般的には以下のとおりです。
各自治体書式を取得して作成します、
- 加算届
- 体制等一覧表
- 勤務形態一覧表
- hukusisennmon(エクセル)
- 資格証(コピー+原本証明) 等
本記事の参考
- 事業者ハンドブック2019(報酬編)
- 愛知県庁障害福祉課(http://www.pref.aichi.jp/shogai/05jigyousha/shitei/shinsei/13kasan.html)
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