処遇改善加算

【全事業者向け】特定処遇改善加算導入のための無料マニュアル

特定処遇改善加算を算定を導入する前の、確認事項

留意事項

特定処遇改善加算届の理解、作成を少しでもスムーズにするためにマニュアルを作成しました。

以下の点にご留意いただき、読み進めていただけると幸いです。

  1. 愛知県庁障害福祉課資料にもとづく、2019年7月22日時点での弊所見解です
  2. 内容は随時、補足、修正をする予定です
  3. 特定加算届を、一切の修正なく完成させることを保証する記事ではありません
  4. 特定処遇改善加算のまとめとともに読み進めることで、理解を深めることができます

 

参考資料

 

前提条件を確認します

福祉専門職員配置等加算を算定しているか?

  • 〇 ⇒ Ⅰ型算定の条件を1つクリアします
  • × ⇒ Ⅱ型の算定に該当します

 

補足:特定処遇改善加算の累計

特定処遇改善加算は「Ⅰ型、Ⅱ型、区分なし」があります。

すべての条件を満たすとⅠ型、福祉専門職員配置等加算を算定していない場合はⅡ型の算定に当てはまります。

※算定率が高いのはⅠ型です

 

補足「区分なし」とは

重度障害者等包括支援、施設入所支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援が対象となります。

①現行の処遇改善加算、②職場環境改善、③見える化要件のすべてを満たすことで算定できます。

 

現在算定している処遇改善加算の額を確認します

  • Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ ⇒ いずれでも、特定処遇改善加算を算定できます
  • なし ⇒ 処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲのいずれか)を算定することで、特定処遇改善加算の算定条件を満たします。

 

 

処遇改善加算の算定期間を確認します

2019年8月末までに(自治体により違う可能性あり)届出の場合

⇒ 対象期間:2019年10月1日~2020年3月末

原則郵送で、当月の最終営業日必着で提出します。

 

見込み処遇改善加算額を計算します

いくら入金されて、だれにいくら支給するか?を決めます。

計算方法)

毎月の見込み売上額(現行の処遇改善加算は含みません)× 特定処遇改善加算率

 

例:放課後等デイサービスにおける見込み特定処遇改善加算給付額の計算

見込み給付額200万円/月 × Ⅱ型(0.5%)× 6カ月(10月~3月) = 6万円/6カ月

→ 6万円/年を、児童発達支援管理責任者の資格手当として支給する、など

そのうえで、特定処遇改善加算の要件をクリアしていきます。

 

図:各事業所別加算率

(https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/302931.pdfより引用)

 

 

賃金改善用の予算の配分方法を決めます

加算で受け取った額よりも、職員に還元した給与額が超えていればOKです。

現行の処遇改善加算と同じく、処遇改善計画終了時点で

賃金の改善額(改善額込みの年間人件費ー加算導入前の年間人件費)>処遇改善加算の総額

となっていれば問題ありません。

 

例)対象となる職員について、

改善後年間460万円 - 導入前400万円 > 処遇改善加算年間12万円

60万円 > 12万円

→ 処遇改善加算で12万円を受け取っているのにたいして、職員改善で60万円、職員に還元できているので、要件クリアです。

 

支給方法の決定

特定においては支給対象職員が3類型に分かれるため、以下いずれかのパターンによって、特定分の予算を職員にたいして支給します。

(私見として、見込み入金額的に、1~4事業所規模の施設においては、10年級福祉職員のみに支給しきるパターン1か、現行の指導員を巻き込んだパターン2のケースが大半かと思います。)

 

特定処遇改善加算の支給方法3パターン

  • パターン1 ⇒ 経験・技能人材に該当する職員のみで、賃金改善する方法
  • パターン2 ⇒ 通常の福祉職員も含めて、賃金改善する方法
  • パターン3 ⇒ その他の職員も含めて、賃金改善する方法

イメージ図

(https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/303254.pdfより引用)

 

対象者を詳細に決める

だれに、いくら支給するかを詳細に決めます。

処遇改善加算の導入時に使用したキャリアパス表や就業規則、整備していなければ事業者裁量にもとづき検討します。

 

経験・技能のある福祉人材

  1. 見込み賃金改善総額(年間)  〇円
  2. はじめて加算を導入する前の人件費総額(年間) 〇円
  3. 対象者の人数(常勤換算) 〇人
  4. 月額8万円もしくは年間440万円以上になる職員の数 〇人

ポイント

  1. 現に賃金が440万円/年 以上の者がいる場合は、本要件をみたしているものとします
  2. 月8万円改善もしくは440万円/年の改善が困難な場合は、合理的な説明が必要(内容を計画書に記載すること)です

 

他の福祉人材

  1. 見込み賃金改善総額(年間)  〇円
  2. はじめて加算を導入する前の人件費総額(年間) 〇円
  3. 対象者の人数(常勤換算) 〇人

 

その他の職種

  1. 見込み賃金改善総額(年間)  〇円
  2. はじめて加算を導入する前の人件費総額(年間) 〇円
  3. 対象者の人数(常勤換算) 〇人

 

改善後の賃金がもっとも高額となる職員の見込み賃金額 〇円

 

年収440万円もしくは月8万円の改善が難しい場合は?

  1. 加算額がそもそも少ない
  2. 他スタッフを引き上げるほどの予算がとれない
  3. 大幅な組織体制の変更が必要となる

このような場合は、計画書にその旨を記述することで、年収、月収要件を回避することができます

福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)には、この点以下のように定められています。

  1.  小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
  2.  職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げる
    ことが困難な場合
  3. 8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役
    職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備
    や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合

 

変更特例について

各類型に当てはまる職員がいない場合は、「変更特例」を適用することで、累計に当てはめることもできます。

図は例示であり、役所との相談のもと、どのような職員が加算対象者に当てはまるのかを決めることもできます。

(円滑な事務処理のため、じっくり相談にのってくれるとは限りません)

 

表4について

→の項目に当てはまる職員を「10年以上の職員」と設定することができます。

表5について

→の項目に当てはまる職員を、「その他の障害福祉人材」と設定することができます。

(https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/302931.pdfより引用)

 

 

賃金改善の項目と方法を記載します

現行の処遇改善加算届でも行った、支給計画の記載です。

「見込み処遇改善加算額+会社予算」を、誰にどのように処遇改善加算を給付するか、できるだけ具体的に記載します。

 

職場環境要件を決定します

「資質向上」「労働環境・処遇改善」「その他」それぞれから1つ以上、改善項目を選択、実施します。

※すでに導入している項目でも構いません

※自治体によっては、書式の提出を求められることもあります(例:正社員転換規定、ICT端末の契約書、事故トラブル対応マニュアル等)

 

見える化要件について決定します

取り組んでいる処遇改善について、対外的に周知する必要があります。

いずれか1つを選択してください。

  1. WAMネットへの掲載 ・ 掲載予定
  2. 自社HPへの掲載 ・ 掲載予定
  3. 事業所・施設の建物で、外部からみえる場所への掲示 ・ 掲示予定

 

特定処遇改善計画を、すべての職員に通知します

計画書については、雇用するすべての職員にたいして、書面で通知してください。

例:本計画書を書面として配布するなど。役所により異なる可能性があります。

 

 

以上となります。

本項をすべて満たすことで、特定処遇改善加算のⅠ、もしくはⅡを算定することができます。

貴事業所における特定処遇改善加算算定の参考になれば幸いです。

 

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