加算・減算

自立訓練(生活訓練)の加算・減算

自立訓練(生活訓練)の加算・減算まとめ

自立訓練(生活訓練)に関する加算・減算の一覧です。

報酬額は、20名定員事業所をベースに記述しています。

要件が満たせそうでかつ採算の見込める場合、積極的に算定したい加算を太字にしています。

加算・減算等 説明
生活訓練サービス費Ⅰ 基本報酬。通所で支援を行った場合。748単位/日
生活訓練サービス費Ⅱ 基本報酬。訪問による訓練を行った場合。1時間未満:255単位 /日、 1時間以上:584単位/日。
生活訓練サービス費Ⅱ 基本報酬。視覚障害者に対する専門的訓練 750単位/日
共生型生活訓練サービス費 基本報酬。665単位/日
基準該当生活訓練サービス費 基本報酬。665単位/日
生活訓練サービス費Ⅲ 基本報酬。利用期間2年以内:271単位/日、利用期間2年超える場合:164単位/日
生活訓練サービス費Ⅳ 基本報酬。利用期間3年以内:271単位/日、 / 利用期間3年を超える場合 164単位/日
定員超過利用減算 30%の減算。1日定員の150%、3ヶ月平均定員の125%を超えた場合等
サービス提供欠如減算 人員基準に満たない場合30%、50%等
サービス管理責任者欠如減算 サービス管理責任者が欠如の場合30%、50%等
個別支援計画未作成減算 個別支援計画が作成されていない、または適切な運用ができていない場合に30%、50%の減算
標準利用期間超過減算 事業者ごとの平均利用期間が標準利用期間2年を6ヶ月以上超える場合等
特別地域加算 中山間地域等に居住する者に対して居宅を訪問してサービス提供した場合に15%加算
身体拘束廃止未実施減算 身体拘束をしたにも関わらず記録がなかった場合、5単位/日減算
福祉専門職員配置等加算 資格者や常勤職員の配置割合によって加算
地域移行支援体制強化加算 利用者の地域移行を推進するために、地域移行支援を手厚くしている場合(宿泊型自立訓練に限る)
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定以上であって、意思疎通に関する専門職を配置いている場合に41単位/日加算
初期加算 利用開始から30日以内の期間について30単位/日加算
欠席時対応加算 利用者が急病等によって利用中止した場合に連絡調整、相談援助等を行うことで月4回まで94単位加算
医療連携体制加算 医療機関等との連携により、内容に応じて加算
個別計画訓練支援加算 利用者の障害特性や生活環境等に応じて、社会福祉士や精神保健福祉士等が作成した個別訓練実施計画にそって訓練の実施、モニタリング等行う場合 19単位/日加算
短期滞在加算 心身の状況悪化防止など、緊急の必要性が認められる場合(宿泊型自立訓練を除く)。夜勤または宿直によって180単位 / 115単位 / 日加算
日中支援加算 宿泊型自立訓練事業所のみ。日中活動を心身の状況により通所できなくなった者に対する日中支援 270単位/日
通勤生活支援加算 宿泊型自立訓練事業所のみ。一般の事業所で就労する利用者が50%以上の場合に、主に日中において生活訓練、相談支援を行った場合 18単位/日加算
入院時支援特別加算 宿泊型自立訓練事業所のみ。利用者が入院した際、病院との連絡調整や被服の準備などの支援を行い、月1回まで算定(561単位 / 1,122単位/月)
帰宅時支援加算 宿泊型自律訓練事業所のみ。帰省に伴う家族等との連絡調整、交通手段の確保等の支援を行った場合、1ヶ月に2日を超える期間において25単位/回算定。
長期入院時支援特別加算 宿泊型自立訓練事業所のみ。病院または診療所を週に1回以上訪問して相談援助や生活支援、連絡調整を行った場合 122 / 150単位/回加算
帰宅時支援加算 宿泊型自立訓練事業所のみ。利用者の帰省にともなって家族との連絡調整や交通手段の確保などを行った場合 187 / 374単位加算
長期帰宅時支援加算 宿泊型自立訓練事業所のみ。利用者の帰省に伴い3カ月を上限として連絡調整、交通手段の確保等を行った場合 40単位/50単位 加算
地域移行加算 宿泊型自律訓練事業所のみ。退所する利用者に対し、退所後の居住の場所の確保、在宅サービスの利用調整を行った場合 500単位/1回
地域生活移行個別支援特別加算 宿泊型自立訓練事業所のみ。医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して地域で生活するための相談援助等を行った場合 670単位/回加算
精神障害者地域移行特別加算 宿泊型自立訓練事業所のみ。精神病院等に1年以上入院していた精神障害者にたいして、地域で生活するための相談援助等を行った場合 300単位/回加算
強度行動障害者地域移行特別加算 宿泊型自立訓練事業所のみ。障害児者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、地域で生活するための相談援助等を行った場合 300単位/日加算
利用者負担上限額管理加算 利用者負担上限額管理を行った場合に150単位/月算定
食事提供加算 収入額が一定以下の利用者に対して食事を提供した場合に30単位/日算定
精神障害者退院支援施設加算 精神病床におおむね1年以上入院していた患者に対し、自律訓練を利用している間の夜間居住の場を提供した場合
・夜間職員配置 180単位/日
・宿直職員 115単位/日 加算
夜間支援等体制加算 宿泊型自律訓練事業所のみ。夜間支援体制に応じて所定の単位数を加算(GHと異なりⅠ~Ⅲまで)
看護職員配置加算 基準職員に加えて、看護職員を加配した場合 生活訓練18単位 / 回、宿泊型13単位 / 回
送迎加算 宿泊型自律訓練事業所を除く。居宅等と事業所との間を送迎した場合に算定 10 or 21単位/回 加算
障害福祉サービスの体験利用支援加算 障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に15日以内に限り算定 250 or 500単位/日 等
社会生活支援特別加算 医療観察法にもとづく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して相談援助など個別支援を行った場合 480単位/回
就労移行支援体制加算 自律訓練(生活訓練)利用のち就職のち6カ月以上経過した利用者の割合によって54単位/回加算
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ キャリアパス等を設定することで算定
福祉・介護職員特定処遇改善加算 処遇改善加算を導入することで算定可

許可基準・基本的なビジネスモデルは以下の記事にて解説しています。

自立訓練(生活訓練)の許可・運営基準等...
行政書士ヨシカワ事務所メルマガ支部

無料でご利用いただけるメールマガジンで

主に事業運営に関するお役立ち情報や特別クーポン配信などに使用しております。

配信コンテンツは表向きには保管していないため、

早めに登録したほうが、より多くのお知らせを受け取ることができます

 

 

お問い合わせはこちら

スポットコンサルティングにあたっての事前確認、ご相談、日程調整等は

以下のページからお受けしております。

 

 

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

error: Content is protected !!