就労継続支援B型事業所の加算・減算まとめ
下記リンクから詳細をご確認頂けます。
※定員20名の事業所をベースとして記述しています
要件が満たせそうでかつ採算の見込める場合、積極的に算定したい加算を太字にしています。
加算・減算等 | 説明 |
基本報酬 | 原則、前年度の平均工賃実績を用いて基本報酬を算定します |
施設外就労 | 職員同行で提携先企業等で作業を行った場合。加算そのものは廃止(令和3年4月~) |
施設外支援 | 利用者単独で企業に出向いた場合。 |
定員超過利用減算 | 1日あたり150%または3カ月平均で125%の利用を超えた場合等に減算 |
サービス提供職員欠如減算 | 配置すべき人員基準を下回っていた場合に30%,50%の減算 |
サービス管理責任者欠如減算 | サビ菅が配置できていなかった場合に30%,50%の減算 |
個別支援計画未作成減算 | 個別支援計画を作成しないまま利用者を受け入れた場合に30%,50%の減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束を行ったにも関わらず記録をしていなかった場合に5単位/回減算 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚、聴覚、言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上で、意思疎通に関する専門的資格者が配置されている場合 41単位/回加算 |
就労移行支援体制加算 | 就労継続支援B型から就職のち6カ月以上経過した利用者の割合によって48~93単位/回加算 |
初期加算 | 利用開始から30日以内について30単位/回加算 |
訪問支援特別加算 | 利用者が連続して5日間通所しなかった場合に、居宅等を訪問して相談援助を行った場合に187~280単位/回加算 |
利用者負担上限額管理加算 | 自社が利用者負担上限額管理を行った場合に150単位/月加算 |
食事提供体制加算 | 収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合に30単位/回加算 |
福祉専門職員配置等加算 | 資格者を配置した場合や一定の割合以上に常勤職員を配置していた場合に6~15単位/回加算 |
欠席時対応加算 | 利用者が急病等で利用中止した場合に月4回まで算定 94単位/回 |
医療連携体制加算 | 医療機関などとの連携・支援内容により報酬を算定 100~1,000単位/回 |
重度支援者体制加算 | 前年度における障害基礎年金1級を希望する利用者が一定の割合以上の場合22~56単位/日加算 |
目標工賃達成指導員配置加算 | 目標工賃達成指導員を常勤換算1名以上配置したうえで、所定の条件を満たすことで72~89単位/日加算 |
送迎加算 | 居宅等と事業所との間を送迎した場合に算定 10 or 21単位/回 加算 |
障害福祉サービスの体験利用支援加算 | 就労継続支援B型の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に15日以内に限り算定 250 or 500単位/日 等 |
在宅時生活支援サービス加算 | 通所利用が困難で、在宅支援がやむを得ない利用者に所定の条件をみたして支援を提供した場合 300単位/日加算 |
社会生活支援特別加算 | 医療観察法にもとづく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して相談援助など個別支援を行った場合 480単位/回 |
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ | キャリアパス等を設定することで算定 |
福祉・介護職員特定処遇改善加算 | 処遇改善加算を導入することで算定可 |
許可基準・基本的なビジネスモデルは以下の記事にて解説しています。

【開業方法】就労継続支援B型とは?申請方法、売上を徹底解説就労継続支援B型とは、身体、知的、精神障害を抱えた方々が作業工賃を得ながら職業スキルを高めたり、生活相談をもとに一般企業への就職を目指す事業です。本記事では開業方法について解説してみました...
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