「グループホームにいきなり住み始めるのは敷居が高い…」入居者のために体験利用の制度があります。
この記事は事業者ハンドブックおよび行政資料に基づいて作成しています。
実際に運用する際には管轄行政資料や指定権者への確認、専門家などの助言をもとに行うことをお薦めします。
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障害者グループホームの体験利用とは
グループホームの体験利用期間
介護サービス包括型、日中サービス支援型において利用できます。
利用回数には、以下のような制限が課せられています。
- 1回の体験期間につき連続して30日まで利用できる
- 年間で50日まで利用できる
グループホームの体験利用対象者は
以下の条件のうち、グループホームの利用を希望している方が対象になります。
- 指定障害者支援施設等の入所施設に入所している者
- 精神科病棟等に入院している者
- 家族等と居宅で同居している者
グループホーム体験利用の報酬額は
一時的な利用であるため、報酬額は通常の報酬よりも少しだけ高く設定されています。
区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1以下 | |
包括型(一般的なホーム) | 696 | 581 | 500 | 414 | 324 | 274 |
日中サービス型(24時間体制) | 1,134 | 1,018 | 936 | 751 | ー | ー |
日中サービス型(日中ホーム外利用者) | 939 | 823 | 741 | 654 | 489 | 429 |
グループホーム体験利用までの流れ
ざっくりと整理すると
- 事業所への問い合わせ
- (受給者証発行がまだであれば)受給者証の発行手続き
- (受給者証発行がまだであれば)障害福祉課・相談支援事業所への相談 / 障害支援区分判定 / サービス利用計画案の作成 等
- 受給者証の発行
- 見学日時・体験日の設定
のようになります。
受給者証発行完了をもって利用可能に
各自治体によって表記は異なりますが、以下のように手帳に記載されます。
グループホーム体験利用期間における個別支援計画の策定
以下に定める事項の位置づけが必須になります。
- 正式な入居に移行するための課題
- グループホーム利用をとおして実現するべき目標
- 体験利用の期間
- 利用にあたっての留意事項
グループホームの体験利用に必要な持ち物
持ちものについて特に法律で定めはありませんが
- 着替え
- タオル・ハンカチ・歯ブラシ
- 薬
- 髭剃り
- パジャマ
- グループホームの宿泊費・食費等実費(各事業所ごとに異なります)
など本人の生活様式、特性を踏まえたうえで日常生活に必要なものを持参してもらいます。
グループホーム体験利用のよくある質問
質問 | 回答 |
Q.区分判定について
区分判定を受けてない人でも体験利用できるか |
入浴、排泄、食事などの介護サービスを希望する場合には、通常どおり障害支援区分の判定が必要になります |
Q.それぞれの事業での体験利用
グループホームおよび外部サービス利用型グループホームを両方とも使う場合、それぞれで規定どおりの日数の体験利用(30日,50日)ができるのか |
できます。ただし市町村と必要性について協議を求める可能性があります |
Q.他ホームの体験利用
すでにグループホームに入居している人が他のグループホームを体験利用できるか |
たとえば外部サービス利用型ホームの利用者が、介護サービス包括型を利用するなど、必要性が認められる場合には認められます
同一敷地内または同一事業所の他ホームの利用においては体験利用の報酬請求はできません |
Q.入居者による居宅介護などの利用
入居者が居宅介護や重度訪問介護を利用できるか |
通常どおりの要件を満たしていれば可能。報酬単価は個人的に居宅介護を利用する際と同じ単価になります |
Q.障害者支援施設の入居者について
障害者支援施設の入所者がグループホームを体験利用している場合、就労継続支援など日中サービスを利用できるか |
利用できます |
Q.入所施設とホーム体験利用について
入所施設の利用者がGH体験利用する場合、グループホームにおいて体験利用の報酬、入所施設においてもサービス費を請求できるか |
グループホームにおいては体験利用の報酬額、入所施設においては入院・外泊時加算が算定できます |
Q.入所施設と体験利用の日数カウント
入居日と退去日はどのように報酬算定されるか |
入居日と退去日について、入所施設の基本報酬とグループホームの体験利用の基本報酬を両方とも算定できます
ただし、入所施設とグループホームが同一敷地にある場合や隣接・近接する場合は、入所日のみで退去部は算定できません |
Q.体験利用の手続き
あらかじめ手帳を発行しなければならないか |
通常どおり支給決定手続きを経る必要があります |
Q.体験利用の要件
入所、入居者の入所・入居期間など要件はあるか |
入所・入居は体験利用の必須要件ではありません。実家暮らしでグループホームの利用を希望する方も対象です |
Q.在宅の障害者について
入所施設を使用していない、在宅の障害者でも体験利用できるか |
可能です。家族と同居しているうちから体験利用することは、障害者の将来の自立やその可能性を育むためにも、極めて重要だとされています |
Q.新規入居者の体験利用について
新しく入居する者は全員体験利用からスタートすることもできるか |
利用者の状態像に合わせて、少しずつ体験利用の日数を増やしていくことが望ましいものとされていますが、支給決定時に日数の要否や期間の判断が行われます |
Q.体験利用の居室について
①既存入居者が一時的に帰省している場合、その部屋を体験利用部屋に使用できるか ②利用されてない部屋を、週替わりで別々の体験利用者に提供することはできるか |
①について:利用者とホームとの間では賃貸借契約が結ばれるため、費用の支払いがあるうちは体験利用に使えません
②週替わりの利用は可能で、トラブルの起きないよう適切な契約・説明をしておくことが求められています |
Q.18歳未満の障害児について
①障害児施設の入所児童が18歳以上になった場合にすみやかにグループホームを利用できるよう体験利用することはできるか ②障害児訓練給付費と併給することはできるか |
①入所施設については、児童相談所長が認めた場合に可能になります
②外泊扱いとして体験利用することができます |
Q.障害児施設の利用児について
障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用はできるか |
できます。障害児施設側については、入院・外泊時加算が算定されます |
Q.サテライト型入居について
体験利用に提供することはできるか |
サテライト型住居についても体験利用ができます |
障害者グループホーム体験利用のまとめ
体験利用そのものは運用として必須ではありません。
ただしグループホーム側としても本人側としても相性を確かめるために、できるなら体験利用から始めることが望ましいでしょう。
障害者の自立可能性を高めるためにも今後ますます注目されていくかもしれません。
本稿が貴社事業運営の参考になれば幸いです。
参考資料
中央法規,事業者ハンドブック2019,報酬編p.595~,p.1191「平成26年度障害福祉サービス制度改正に関するQandA」
大分市,グループホームの利用について(https://www.city.oita.oita.jp/o089/kenko/fukushi/documents/sisetu4.pdf)
グループホームの開業方法については以下の記事にてまとめています。
- 【開業方法】グループホームの許可基準、報酬体系等まとめ
- 【開業方法】日中サービス支援型グループホームの許可基準、報酬体系等まとめ
- 【現在作成中】外部サービス利用型グループホームの開業方法
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初めまして、参考になる記事ありがとうございます。
そこで質問なのですが、
Q.入居者による居宅介護などの利用
入居者が居宅介護や重度訪問介護を利用できるか
→通常どおりの要件を満たしていれば可能。報酬単価は個人的に居宅介護を利用する際と同じ単価になります
こちらの件ですが、居宅介護を利用した場合、通常の体験利用の報酬はもらえないということでしょうか?国保連に確認したところ、「居宅介護を利用した場合、通常の体験利用の報酬をもらえる」という回答をいただいたので、もしご参考の資料がございましたら頂戴したいです。
コメントありがとうございます。
たとえば2021年事業者ハンドブック(報酬編)p666が参考になるかと存じます。
報酬告示第15の1の注5「個人単位で居宅介護等を利用する場合(特例)」において「イ~ハまでに関わらず、次の(1)~(3)までの場合に応じ~」外部サービス利用型の報酬体系を採用する、旨の記載があります。
つまりニ(体験利用)についてまでの記載(定め)がないため、外部サービス型GHで体験利用を提供した場合は、体験利用の報酬を算定できる、という理屈になったものと考えます
あくまでお答えできる限りで恐縮ですが、ご参考になれば幸いです