目次
はじめに
本記事では、障害福祉サービス事業の運営に関して、実際に指定権者へ照会した内容を中心に、実務上よく出る質問と回答をまとめています。
制度解釈は条文だけでは判断がつかない場面も多く、最終的には各指定権者の運用に委ねられている部分も少なくありません。
本記事では事業運営にかかる要点を整理しています。
※()内は確認した指定権者です。最終判断は必ず管轄の指定権者へご確認ください。
児童発達支援・放課後等デイサービス
タイミー経由の有資格者の人員配置について
Q:児童指導員や保育士等の有資格者は、タイミー経由でも人員配置として含めることが出来ますか?
A:事業所と有資格者が直接雇用契約を結び、適切に配置されるのであれば人員基準に含めることは可能です。 ただし、2026年12月から施行される「こども性暴力防止法」に基づき、アルバイト等の短期間の職員であっても事前の欠格事由確認が必須となりますので十分にご留意ください。
(愛知県福祉局福祉部障害福祉課 障害福祉事業所支援室事業所指導第二グループ)
就労継続支援A型・就労継続支援B型
トライアル雇用時の施設外支援について
Q:実習だけでなく、トライアル雇用の場合も賃金を受け取ることはできないのでしょうか?
A:障害者トライアル雇用を実施する場合の施設外支援について、その賃金を受け取ることは可能です。 過去の通知(H29.6.7付)は雇用契約を締結しない実習等を想定したものであり、雇用契約に基づき賃金が発生するトライアル雇用を制限するものではありません。
(北海道旭川市福祉保険部指導監査課)
就労継続支援B型
通勤手当および交通費の工賃実績への算入について
Q:利用者の通勤手当や交通費(実費)を、工賃支払い実績に含むことはできますか?
A:通勤手当や出勤手当については、利用者へ一律に支給され、かつ作業利益から捻出されている場合に限り、工賃実績に含める余地があります。ただし、集客材料(HPやチラシでの宣伝)として使用しないことが前提です。 一方で交通費(実費)については、利用者ごとに支給額が異なり、他利用者の利益分に不平等が生じる恐れがあるため、工賃実績への計上は原則認められません。
(大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ)
弊所追記:通期手当・交通費の運用は指定権者によって大きく異なります。必ず該当事例ある場合は、所轄の指定権者に確認してください
共同生活援助
夜間支援等体制加算Ⅰの算定区分について
Q:定員5名、前年度平均4名の事業所において、現に5名に夜間支援を行った場合、算定単価は「4名」と「5名」のどちらになりますか?
A:前年度の平均利用者数に基づき、「4名」の単価として取り扱います。 夜間支援等体制加算における利用者数の算定は、現に入居している数ではなく、前年度の平均利用者数(新規事業所等の場合は定員の9割)を準用して決定するためです。
(愛知県福祉局福祉部障がい福祉課 障がい福祉事業所支援室事業所指導第一グループ)
おわりに
判断が運営に直結する可能性の高い論点を中心に整理しました。
実務まで見据えた制度解釈は、よりよい事業構築に繋がります。
当QAに基づいた詳細な事業上のご相談や、他指定権者にかかる調査などが必要な場合はスポットコンサルティングをご活用ください。
制度にかかる定例勉強会や各種運営帳票類、詳細なトピックは顧問事業者様専用サイトにて整理する場合がございます。
当記事が皆様の参考になりましたら幸いです。
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