目次
はじめに
本記事では、障害福祉サービス事業の運営に関して、実際に指定権者へ照会した内容を中心に、実務上よく出る質問と回答をまとめています。
制度解釈は条文だけでは判断がつかない場面も多く、最終的には各指定権者の運用に委ねられている部分も少なくありません。
本記事では事業運営にかかる要点を整理しています。
※()内は確認した指定権者です。最終判断は必ず管轄の指定権者へご確認ください。
居宅介護
特定事業所加算の体制等届出について
Q:特定事業所加算の区分に変更がない場合でも、毎年4月の体制等届出は必須でしょうか。
A:算定する単位数に変更がない場合は届出の提出は不要です。 ただし、今後の取り扱いが変更になる可能性もあるため、定期的に指定権者のホームページ等を確認してください。なお、4月から算定単位数を変更する場合の届出期日は、3月15日(消印有効)となります。 (愛知県障害福祉課)
特定加算-2 従業員の個別研修における評価と時間規定について
Q:研修受講記録において段階評価などの記載は必須でしょうか。また、個別研修の実施時間における下限などの規定はありますか。
A:受講記録への評価の記載は必須ではありません。研修内容が分かる形で記載されていれば差し支えありません。 また、研修時間の一一律の下限時間は定められていませんが、サービス従事者の資質向上のために適切な時間を確保して実施してください。 (愛知県障害福祉課)
特定加算-3 介護福祉士の割合要件における対象範囲について
Q:従業者の30%以上が介護福祉士であるという要件について、サービス提供責任者も算定対象に含めてもよろしいでしょうか。
A:サービス提供責任者も算定要件の対象に含まれます。 (愛知県障害福祉課)
共同生活援助
重度障害者支援加算の支援手順書および日報について
Q:重度障害者支援加算を算定する場合、既存の支援日報とは別に、専用の支援体制加算対象者向け日報を作成する必要はありますか。また、支援記録を民間の請求ソフトに入力する形でも問題ないでしょうか。
A:専用の支援日報を作成する必要はありません。 加算の要件となる支援計画シートおよび手順書は作成する必要がありますが、支援日報への記録自体は、必要な事項が記載できるのであれば事業者の判断で支援ソフト等を使用しても差し支えありません。 (千葉県障がい福祉課)
重度加算-2 支援計画シートの見直し頻度について
Q:支援計画シートは、個別支援計画のモニタリングに合わせて少なくとも6ヶ月に1回以上の更新を行う必要がありますか。それとも変更がない限り更新は不要でしょうか。
A:6ヶ月に1回以上という一律の更新目安はありません。 ただし、利用者の状況の変化に応じて都度見直しが必要となりますので、必要に応じて随時、支援内容の見直しを行ってください。 (千葉県障がい福祉課)
重度加算-3 無資格者による支援時の加算算定について
Q:強度行動障害(基礎研修)などの資格を持たない無資格の支援員であっても、研修修了者と連携をとるなどの条件を満たせば加算の算定は可能でしょうか。
A:算定可能です。 実践研修修了者が作成した支援計画シートに基づき、無資格の支援員が手順書等に沿って支援を行い、連絡や助言、報告の連携を行うことで算定できます。その際は、支援記録等を通じて支援の経過を実践研修修了者へフィードバックしてください。 (千葉県障がい福祉課)
重度加算-4 重度障害者支援加算における初期加算の対象について
Q:新たに加算を適用する場合、すでに入居しており、かつ利用開始日から180日を経過していない入居者についても初期加算の対象となりますでしょうか。
A:初期加算の対象となります。 (千葉県障がい福祉課)
保育所等訪問支援
訪問先に対象施設以外の障害児通所支援事業所を含めることの可否について
Q:保育所等訪問支援の訪問先として、児童発達支援センターや放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業所を指定することは可能でしょうか。市町村が認めれば給付可能という解釈でよろしいですか。
A:原則として、障害児通所支援事業所は訪問先の対象施設には該当しません。 法律上、訪問できる施設は保育所、幼稚園、小学校、乳児院などの集団生活を営む施設と定められています。市町村が認める施設も対象となり得ますが、主に放課後児童クラブや児童館などが想定されています。詳細は支給決定を行う市町村へ確認してください。 (愛知県障害福祉課)
おわりに
判断が運営に直結する可能性の高い論点を中心に整理しました。
実務まで見据えた制度解釈は、よりよい事業構築に繋がります。
当QAに基づいた詳細な事業上のご相談や、他指定権者にかかる調査などが必要な場合はスポットコンサルティングをご活用ください。
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当記事が皆様の参考になりましたら幸いです。
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