目次
はじめに
本記事では、障害福祉サービス事業の運営に関して、実際に指定権者へ照会した内容を中心に、実務上よく出る質問と回答をまとめています。
制度解釈は条文だけでは判断がつかない場面も多く、最終的には各指定権者の運用に委ねられている部分も少なくありません。
本記事では事業運営にかかる要点を整理しています。
※()内は確認した指定権者です。最終判断は必ず管轄の指定権者へご確認ください。
就労継続支援B型
欠席時対応加算の支給決定日数への算入
Q:欠席時対応加算を算定した日は、支給量として定められた利用日数に含まれますか。
A:含まれません。支給決定日数には、実際にサービスを利用した日のみを計上します。 (大阪市福祉局障がい支援課 自立支援事業グループ)
放課後等デイサービスへの施設外就労
Q:施設外就労として、放課後等デイサービスで(人員に含めないピアサポーターとして)就労することは可能ですか。
A:提示された内容のみでは判断できません。施設外就労の実施には、就労先との請負契約の締結が前提となります。詳細は「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」をご確認ください。 (愛知県福祉局障害福祉課)
保育所等訪問支援
障害児通所支援事業所への訪問可否
Q:障害児通所支援事業所は、訪問支援の対象施設に含まれますか。
A:原則として含まれません。対象施設は児童福祉法等で定められており、ガイドラインでは放課後児童クラブや学校などが想定されています。個別の判断については、自治体の認める施設に該当するか市町村へ確認が必要です。 (沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課)
生活介護
基本報酬の算定方法と時間区分
Q:基本報酬の算定および時間別報酬の確定は、どのような考え方で行いますか。
A:基本報酬は利用者個々の障害支援区分に基づいて請求します。また、報酬単価を決定する時間区分は、利用者ごとの個別支援計画に定める想定支援時間に基づき確定します。
(札幌市障がい保健福祉部障がい福祉課)
放課後等デイサービス
新規開設時の児発管実践研修修了証の提出期限
Q:5月開設(3月申請)の場合、児発管の実践研修修了証はいつまでに提出が必要ですか。
A:原則として3月の申請時点で必要です。ただし、3月10日以降に研修受講予定で間に合わない場合は、受講決定通知の写しと、指定予定日前日までの修了証提出を誓約する確約書の提出で代用可能です。
(愛知県福祉局障害福祉課)
単位分け事業所における外部委託送迎の加算算定
Q:2単位(10名×2)を運営する場合、同一のタクシー会社に委託して一体的に送迎を行っても、それぞれの単位で送迎加算を算定できますか。
A:算定可能です。ただし、各単位の利用者の送迎を委託していることが明確にわかる内容の委託契約書または覚書を締結している必要があります。
(愛知県福祉局障害福祉課)
単位分け事業所による支援の一体的実施
Q:2単位(10名×2)を運営している場合、同一の場所で一体的に支援を行うことはできますか(片方の単位における集団支援等)。
A:できません。単位分けを行う場合は、事業所(単位)ごとに必要な発達支援室等を個別に設ける必要があります。同じ部屋で一体的に支援を行う場合は、単位分けの定義に該当しません。
(愛知県福祉局障害福祉課)
指定申請や加算の要件について、より詳細な根拠資料の確認や、他指定権者の事例調査などが必要な場合はスポットコンサルティングをご活用ください。
なお、より具体的な運用・判断が必要となるテーマについては、顧問事業者様専用サイトにて整理しています。
おわりに
判断が運営に直結する可能性の高い論点を中心に整理しました。
実務まで見据えた制度解釈は、よりよい事業構築に繋がります。
当記事が皆様の参考になりましたら幸いです。
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