令和6年度報酬改定の情報公表制度・食事提供体制加算について概要などを交えながら解説しています。
いずれの論点もあくまで現時点では予定レベルですが、どのように改正が進むかの目安にはなりますのでご参考になれば幸いです。
情報公表制度・食事提供体制加算に係る報酬・基準について≪論点等≫
論点1 情報公表制度について
概要:事業者情報をWAMネット等に公表していない場合の報酬減額および指定更新不可の検討をする
- 障害福祉サービスと情報公表システム上未公表となっている事業所への報酬による対応を検討してはどうか
- 一部の情報が未公表となっている事業所については一定の猶予期間を設けたうえで報酬による対応を検討してはどうか
- 指定更新の際に指定権者が事業所情報の公表有無を確実に確認し、都道府県知事等への報告公表ができない特段の理由がある場合の時指定更新の条件とすることを検討したらどうか
論点2 食事提供体制加算の経過措置の取扱いについて
概要:食事提供体制加算の評価の一部見直しを検討する
食事提供体制加算の経過措置について
①管理栄養士や栄養士が献立作製関わること(外部委託可)もしくは栄養ケアステーションまたは保健所等が栄養面について確認した献立であること
②利用者の摂食量の記録をしていること
③体重の定期的な測定やBMIによる定期的な評価をしていること
といった場合について評価を検討をしてはどうか。
まとめ
令和6年度の情報公表制度・食事提供体制加算にかかる報酬改定の現時点での方向性をまとめてみました。
10月~12月で方向性はおおよそ固まっていくはずですので引き続き動向を追っていきたいと思います。
当記事が少しでも皆様の事業運営の参考になれば幸いです。
参考
生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫
- 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
- こども家庭庁 支援局 障害児支援課
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001162189.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001162188.pdf
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