開業・運営ノウハウ

【令和6年度報酬改定】運営基準・個別支援計画関連

全サービス(訪問系サービスを除く)関係

障害福祉サービス(者)のほうでは、個別支援会議における利用者本人の参加を行うことまで記載がありました。

今の段階では減算の適否まではなんとも言えませんが、適切な運用ができていないことをもって減算の指導(指示)があっても不思議ではありません。

こちらの記事段階では、者も本人参加までは求められないのでは、と述べていましたが誤りでしたので失礼いたしました。

また、個別支援計画については利用者様を担当する相談支援事業所にも交付する必要がでてきました(児・者共通)。

4:サービス管理責任者が担当者等を招集して行う会議(個別支援会議)について、利用者本人が参加するものとし、また、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認することとする。

5:障害者の状況を踏まえたサービス等利用計画を作成する観点から、サービス管理責任者は、利用者に交付している各サービスの個別支援計画について、指定特定相談支援事業者等にも交付しなければならないこととする。

 

生活介護関係

高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を有する者等の支援のため、生活介護の人員配置基準として、看護職員・理学療法士・作業療法士の他に、言語聴覚士を加える。

共同生活援助関係

地域連携推進会議の運営が義務化されます。また、協力医療機関が第二種指定医療機関である場合には、感染症発生時の対応について協議する必要がでてきました。

2:指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下この⑪において「地域連携推進会議」という。)を開催し、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこととする。

また、指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならないこととする。

3 指定共同生活援助事業者は、2の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならないこととする。

4 2・3については、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価を受け、当該評価の実施状況を公表している場合等には、適用しないこととする。 → 弊所メモ:第三者評価の実施など

6 指定共同生活援助事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関(弊所メモ:感染症の診療や対応ができる病院等)である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならないこととする。

7 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例的取扱いを令和9年3月31 日まで延長する。

 

児童発達支援・放課後等デイサービス等(障がい児通所支援)

者の事業同様、個別支援計画を相談支援事業所にも交付する必要がでてきました。

また、個別支援計画作成プロセスにおいてどのように児童や保護者の要望を取り入れているかという点が実地指導時においても詳しく確認されるようになっていくかもしれません。

3 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう支援内容を検討しなければならないこととする。

4 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならないこととする。

5 児童発達支援管理責任者が担当者等を招集して行う会議(個別支援会議)について、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で開催し、個別支援計画の原案について意見を求めることとする。(弊所メモ:事業者としてどのようなプロセスで運用しているかを、実地指導の際に確認が求められることになると考えます)

6 障害児の状況を踏まえた障害児支援利用計画を作成する観点から、児童発達支援管理責任者は、個別支援計画について、当該障害児の保護者に対して(弊所メモ:当該児童・保護者を担当する)指定障害児相談支援を行う指定障害児相談支援事業所に交付しなければならないこととすることとする。

 

当記事の参考

厚生労働省・こども家庭庁(茨城県掲載)

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/jiritsu/shofuku/e/01_jigyoushomuke/documents/r6_kaiseitsuuchi_2.pdf

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/jiritsu/shofuku/e/01_jigyoushomuke/08_osirase.html

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