気になるところから読む
- 【令和6年度報酬改定】児童発達支援・放課後等デイサービス よく頂いたご質問と回答のまとめ
- 【最重要】以上、以下、超、の使い分け
- 基本報酬と延長支援加算 どこまで細かく個別支援計画書に記載するか
- 4月に向けて全ての児童について個別支援計画書の新様式運用が必要か。対応できなかった場合は減算になるか
- いっそ児童発達支援や放デイの学校休業日について サービス提供時間を5時間に設定してもいいか
- 放デイ 学校休業日は一律区分3で算定すればいいか
- 支援時間 6時間ちょうどの利用者(児発や学校休業日放デイ)は基本報酬+延長支援加算か
- 想定支援時間 2時間 → 実際の支援が1時間45分だった場合。報酬区分2のまま変わらないがサービス提供実績記録票はちゃんと記録しておく必要があるか
- 送迎によって実支援時間が想定支援時間を下回る場合は
- 専門的支援体制加算と専門的支援実施加算 両方とも算定できるか
- 専門的支援実施加算と人工内耳装用児支援加算 同一資格者によって算定できるか
- 家族支援加算と関係機関連携加算 両方とも算定できるか
- 関係機関連携加算 よく分かりません
- 関係機関連携加算 相談支援事業所との連携のみでも算定できるか
- 個別サポート加算Ⅲ(不登校児支援)の要件は
- 児童指導員等加配加算 5年以上の実務経験とは
- 児童指導員等加配加算 例:パート2年+常勤3年での取扱いは
- 児童指導員等加配加算 強度行動障害支援者養成研修(基礎)受講者の取扱いは
- 延長支援加算 支援の必要性を市町村から認められる必要はあるか
- 延長支援加算 11名以上に対して延長支援行う場合の人員配置 資格者1名+無資格者2名の対応も可能か
- 早帰りなどでサービス提供時間前の受入れを行った場合、延長支援加算の算定はできるか
- 家族支援加算 最低必要時間数について
- 家族支援加算 音声通話のみでも算定要件を満たすか
【令和6年度報酬改定】児童発達支援・放課後等デイサービス よく頂いたご質問と回答のまとめ
お世話になります。2024年3月7日時点の弊所見解で恐縮ですが以下のとおりまとめましたので、これからの事業運営のご参考になりましたら幸いです。
【最重要】以上、以下、超、の使い分け
- 以上・以下 → その時間を含みます
- 超える、未満 → その時間を含みません
ギリギリの時間帯で支援を提供する場合や支援記録をつける場合、このあたりの考えかたを正確に理解しておく必要があります。
誤った区分で報酬請求を行っていた場合、さかのぼって延長支援加算や基本報酬差額分の返金をしなければなりません。
例:区分2:1時間30分超3時間以下 → 1時間31分~3時間00分の支援が必要。
※1時間30分ちょうどの場合は区分1となり報酬額が下がります
基本報酬と延長支援加算 どこまで細かく個別支援計画書に記載するか
計画書への記載段階においては緻密に支援時間を記載する必要まではないかもしれません。
例えば個別支援計画書において、
基本報酬
□区分1:30分以上1時間30分以下 □区分2:1時間30分超3時間以下 □区分3:3時間超5時間以下
※放課後等デイサービスにおける区分3は学校休業日にのみ設定可
延長支援加算
□延長支援加算(1時間以上2時間未満 / 2時間以上 ※30分以上1時間未満はご利用者様事由による短縮の場合のみ該当)
などと時間帯単位で想定する支援時間を選択する方法が考えられます。
いずれも具体的な支援時間についてはサービス提供実績記録票や日報などで記録を残しておくことを推奨します。
4月に向けて全ての児童について個別支援計画書の新様式運用が必要か。対応できなかった場合は減算になるか
現時点ではそのように認識しています。ただし事務処理が膨大になるためなんらかの経過措置(更新できる児童から随時修正していく)などは設けられるかもしれません。
もともと4月に更新を控えている児童から優先的に、新様式(事業者様独自様式など)で計画書更新を進めていくことを推奨いたします。
いっそ児童発達支援や放デイの学校休業日について サービス提供時間を5時間に設定してもいいか
開所時間減算で15%減が適用されるため、非推奨です。
あくまで個々の児童に対する支援時間が時間制になったのみであるため、特段の理由がないかぎりは事業所としては従来どおりのサービス提供時間のままにしておくことが望ましいです。
放デイ 学校休業日は一律区分3で算定すればいいか
たとえば実支援時間が3時間以下の場合、区分2での請求になるはずです。
区分3で報酬請求する場合、かならず3時間超え(ちょうどの場合は区分2になります)の支援を行うようご注意ください。
支援時間 6時間ちょうどの利用者(児発や学校休業日放デイ)は基本報酬+延長支援加算か
諸説分かれている状況にありますが、弊所としては
基本報酬 3時間超5時間以下 → 5時間ちょうどを含む
延長支援加算:1時間以上2時間未満 → 1時間ちょうどを含む
→6時間ちょうどなら基本報酬+延長支援加算の算定ができるものとみております。
が、リスクヘッジのためそれぞれ15分以上、実際に余裕をもって支援を行うことで6時間を超えた支援を行うことを推奨いたします。
想定支援時間 2時間 → 実際の支援が1時間45分だった場合。報酬区分2のまま変わらないがサービス提供実績記録票はちゃんと記録しておく必要があるか
たしかに基本報酬に影響はありませんが、支援の実態を記録しておくことが望ましいためサービス提供実績記録票を適切に記録する体制で運営いただくことが望ましいです。
送迎によって実支援時間が想定支援時間を下回る場合は
現状だと実支援時間に基づいて報酬額を修正するしかないかもしれません(サービス提供実績記録票等への記載によって区分2→区分1に変更する)。
専門的支援体制加算と専門的支援実施加算 両方とも算定できるか
できるものとみております。
考えの根拠:前者は資格者を配置している体制そのもののの評価、後者は支援実施を評価するものであるためです。
専門的支援実施加算と人工内耳装用児支援加算 同一資格者によって算定できるか
特別支援加算(廃止)と加配加算(理学療法士等)が同一の資格者では原則算定できなかったため、同じ理屈で考えると算定できないかもしれません。
家族支援加算と関係機関連携加算 両方とも算定できるか
前者は保護者等に対する相談援助、後者は関係機関との連携等に対する評価であり性質が異なるため算定できるものとみております。
関係機関連携加算 よく分かりません
おおまかにまとめると、以下のような整理になります。
Ⅰ:保育所・学校等との支援会議 / Ⅱ:保育所・学校等との情報連携 / Ⅲ:児相や医療機関との情報連携 / Ⅳ:小学校、企業との連絡調整
関係機関連携加算 相談支援事業所との連携のみでも算定できるか
相談支援事業所との連携のみでは、あくまで通常の個別支援計画作成の流れになるため算定できないものとみております。
個別サポート加算Ⅲ(不登校児支援)の要件は
・対象児童は受給者証に印字される(おそらくこちらと推測) または
・アセスメントのうえ、計画書に支援の旨を反映のうえ同意を受けること
になるとみております。
児童指導員等加配加算 5年以上の実務経験とは
- 当該資格を取得したのち5年以上(年あたり180日以上)の実務経験のみカウントできる
- 当該資格を取得する前の、児童福祉事業実務経験も含むことができる
どちらのパターンも現時点ではありえるかもしれません。
児童福祉事業の範囲も、解釈通知などによって定義されてくるかもしれません。
児童指導員等加配加算 例:パート2年+常勤3年での取扱いは
おそらく1年あたり180日以上、有効な実務経験があれば対象者になるものとみております。
児童指導員等加配加算 強度行動障害支援者養成研修(基礎)受講者の取扱いは
従来どおり、児童指導員「等」に含まれるものとみております。その場合、必要な実務経験はおそらく基礎研修者としてではなく児童福祉事業での支援経験のみで算定できるかもしれませんが、詳細は解釈通知やQA待ちになりそうです。
延長支援加算 支援の必要性を市町村から認められる必要はあるか
預かりニーズ等への対応が目的の1つとされているため、事業者様の任意で算定できるものとみています。算定パターンとしては
サービス提供時間:13時~17時の事業所において
A:実支援時間:14時~17時+延長1時間(18時まで)
B:計画書上の想定支援時間:13時~16時+延長1時間(サービス提供時間終了である17時まで)
どちらのパターンもありえるものとみております
(ただ後者については解釈通知等によって不可とされる可能性も0ではありません。あくまでサービス提供時間内ではあるため)
延長支援加算 11名以上に対して延長支援行う場合の人員配置 資格者1名+無資格者2名の対応も可能か
おそらく有資格者1名以上→有資格者2名以上+支援員1名、で3名配置以上が要求されるかもしれません。
早帰りなどでサービス提供時間前の受入れを行った場合、延長支援加算の算定はできるか
区分2:1時間30分超3時間以下、区分3:3時間超5時間以下(放デイは平日のみ)の最長時間を超えた部分については延長支援加算の対象となるため、3時間や5時間の支援時間を超える部分については、従来の取扱いどおり、サービス提供時間前においても延長支援加算の対象時間帯になるものとみております。
家族支援加算 最低必要時間数について
1時間以上、1時間未満の分岐しかありませんが、おおむね30分以上の相談援助は必要になるかもしれません。
家族支援加算 音声通話のみでも算定要件を満たすか
おそらくテレビ電話によるものとされるかもしれません。
(一般的には表情観察なども含めて相談援助を行うほうがより適切な支援に繋がるはずですので)
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