利用者様がた個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されています。
障がい福祉サービス等情報検索(WAMネット)
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do
令和6年度からは情報公表報告減算が以下の事業について適用されます。
もともと公表義務のあった就労継続支援A型や障害児通所支援以外の事業者様についても関係してきますのでご注意ください。
各指定権者の定める期日までに情報公表を完了させていない場合、4月から発覚月まで遡って5%、業種によっては10%の減算が適用されます。
対象事業
(1) 指定障害福祉サービス(共生型障害福祉サービスを含む。)
指定居宅介護、 指定重度訪間介護、 指定同行援護、 指定行動援護、 指定療養介護、 指定生活介護、 指定短期入所、 指定重度障害者等包括支援、 指定施設入所支援、 指定自立訓練、 指定就労移行支援、 指定就労継続支援、 指定就労定着支援、指定自立生活援助及び指定共同生活援助
(2) 指定地域相談支援
指定地域移行支援及び指定地域定着支援
(3) 指定計画相談支援
(4) 指定通所支援(共生型通所支援を含む。)
指定児童発達支援、指定放課後等デイサース及び指定保育所等訪問支援
(5) 指定障害児相談支援
(6)指定入所支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)指定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設
公表完了期日
(1) 4月1日より前に指定障害福祉サー ビス等を提供している事業者
7月31日
(2) 4月1日以降に指定障害福祉サー ビス等の提供を開始する事業者
事業者等指定を受けた日から1か月以内 (ただし、 その期限が7月31日より早い場合は7月31日とする。)
頻度
報告は、 原則年1回。 ただし、法人及び事業所等の名称、所在地、 電話番号、 FAX番号、 ホームペー ジ及びメ ールアドレスについて、 修正又は変更のあったときは、その都度、 報告する。
詳細
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/522483_2405864_misc.pdf
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/300711jyouhoukouhyou.html
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