開業・運営実務

事業運営 実務QA集(2026年6月15日〜6月30日)

はじめに

本記事では、障害福祉サービス事業の運営に関して、実際に指定権者へ照会した内容を中心に、実務上よく出る質問と回答をまとめています。

制度解釈は条文だけでは判断がつかない場面も多く、最終的には各指定権者の運用に委ねられている部分も少なくありません。

本記事では事業運営にかかる要点を整理しています。

※()内は確認した指定権者です。最終判断は必ず管轄の指定権者へご確認ください。

全事業共通

特別支援学校の教員経験におけるサービス管理責任者の実務経験への算入可否について

Q:特別支援学校の教員経験はサービス管理責任者の実務経験に含むことはできますか。

A:可能。特別支援学校の教員経験は、進路相談・教育相談、職業教育の業務経験であれば、相談支援、直接支援ともにサービス管理責任者の実務経験として認められる。愛知県のホームページに掲載されている人員基準編内のサービス管理責任者実務経験一覧表に準ずる。 (愛知県福祉局障害福祉課障害福祉事業所支援室事業所指導第一グループ)

弊所補足:指定権者によっては教員経験そのものも有効な場合もあります。該当事例がある場合は、必ず指定権者へ確認することを推奨します。

単位分けでの事業所運営における設備や職員の兼用基準について

Q:単位1・単位2に分けて事業運営を行う場合、兼用できる設備や職員の配置ルールはどうなりますか。

A:設備や職員の兼用は一部可能だが、支援室の分離や計画書の個別作成が必要。

・支援室:分ける必要あり
・手洗い場、トイレ、事務室、相談室:共有可能
・利用者:両単位の併用可能。
※ただし、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者はそれぞれに配置が必要なため、各単位で個別支援計画書を作成する必要あり
・職員:両単位での勤務可能
(札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課)

※弊所補足
指定権者によっては単位や報酬区分を分けた運営をする場合、職員の兼務を一切認めない例もあるため事前の確認を推奨する。

共同生活援助

配置基準上の職員による日中支援加算の算定可否について

Q:生活支援員等を追加配置せず、既存の生活支援員等によって日中支援を行った場合でも日中支援加算を算定することはできますか。

A:可能。ただし、当該日中支援の勤務に要した時間は、生活支援員等の通常の勤務実績(人員基準上の時間)から除外する必要がある。勤務実績記録票や業務日報などで適切に記録を残しておく必要がある。 (佐世保市保健福祉部指導監査課)

おわりに

判断が運営に直結する可能性の高い論点を中心に整理しました。
実務まで見据えた制度解釈は、よりよい事業構築に繋がります。

当QAに基づいた詳細な事業上のご相談や、他指定権者にかかる調査などが必要な場合はスポットコンサルティングをご活用ください。

制度にかかる定例勉強会や各種運営帳票類、詳細なトピックは顧問事業者様専用サイトにて整理する場合がございます。

 

当記事が皆様の参考になりましたら幸いです。

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