当事務所では、毎年2月から4月を、既存の顧問事業者様及び以前からご依頼いただいている事業者様への「納品時期」と位置づけています。
この期間は、日頃から継続してご依頼いただいている事業者様に対して、報酬改定情報の提供、研修、個別相談等を安定して行うための期間です。
そのため、報酬改定年度の2月から4月頃は、新規事業者様からのスポット相談、個別診断その他のご依頼について、受付を一時停止又は制限します。
目次
受付停止期間
毎年2月1日から4月30日まで
※受付状況によっては、上記期間の前後についても、新規のご相談を制限する場合があります。
お問い合わせをいただいた際は、5月1日以降にて初回お打ち合わせ日を設定いたします。
受付を停止する主な業務
期間中は、新規事業者様からの次のようなご依頼を原則として受け付けておりません。
- スポットコンサルティング
- 加算・報酬体制診断
- 報酬改定にかかる個別相談
- 新年度の加算・体制等届出に関する相談、作成又は確認
- 処遇改善加算に関する新規の相談、作成又は確認
なぜ新規受付を停止するのか
報酬改定や算定加算への対応は、少し話を聞いたり資料を確認するだけで対応できるものではありません。
各事業所の人員配置、報酬区分、運営状況及び今後の方針を把握したうえで、必要な情報を整理し、経営上の判断につなげる必要があります。
新規事業者様については、これらの前提を把握するための聞き取りや資料確認にも相応の時間が必要です。
最も業務が集中する時期に新規の個別相談を受け付けると、以前から継続してご依頼いただいている事業者様への支援や、既に受任している業務の品質に影響する可能性があります。
当事務所では、まず既存の事業者様への対応を安定して行うことを優先しています。
新規事業者様には、まず自社での対応をお願いしています
受付停止期間中に初めてお問い合わせいただいた事業者様については、今回の報酬改定及び新年度対応を、まずは事業者様にて行っていただくこととなります。
行政が公表する資料、通知、届出様式及びQ&A等をご確認いただき、自社の人員配置や運営状況を踏まえて対応願います。
今回の対応を実際に経験することで、
- 制度情報を把握する難しさ
- 自社への影響を判断する難しさ
- 加算や報酬区分を選択する際の課題
- 社内で管理すべき情報や資料
- 外部の専門家へ相談する必要性
が明確になることがあります。
そのご経験を踏まえて、今後も外部の専門家が必要か、どのような相談体制を確保するべきかを、5月以降にご検討ください。
5月以降の相談について
受付再開後は、今回の報酬改定や年度切替への対応を振り返り、今後の運営体制を整えるためのご相談を受け付けます。
例えば、次のようなご相談が対象となります。
- 現在の加算・報酬体制を整理したい
- 今回の報酬改定への対応が適切だったか確認したい
- 人員配置や加算の選択を改めて検討したい
- 今後の制度変更に備えて社内体制を整えたい
- 次回の報酬改定前から継続的な相談先を確保したい
- 顧問の利用を検討したい
ただし、5月以降の相談は、今回の3月・4月に期限を迎えた届出や、既に終了した対応を補完するものではありません。
相談時点における現在の状況を整理し、今後の運営や次回の制度変更に備えるための支援となります。
次回の報酬改定に向けた相談体制の構築
報酬改定や年度切替の際に、制度情報の提供や個別相談を継続的に受けたい場合は、繁忙期になってから単発で専門家を探すのではなく、平時から相談体制を確保しておくことが重要です。
当事務所の福祉経営顧問では、制度改正及び行政情報の共有、顧問事業者様向けの研修、解説記事、参考資料並びに個別相談を通じて、経営者様の判断を支援しています。
顧問契約は、報酬改定時の届出書類をすべて当事務所が代行する契約ではありません。
一方で、改定前から情報を確認し、自社に影響する事項を整理し、判断に迷う場面で専門的な見解を確認できる相談先を確保できます。
次回の報酬改定や年度切替に向けて継続的な支援を希望される場合は、受付再開後に福祉経営顧問をご検討ください。
5月以降の相談案内を希望する方へ
5月以降の相談を希望される場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
ご相談対応のち、相談内容、継続的な支援の必要性及び当事務所の受付状況を確認したうえで、対応可能な方法をご案内します。
既存の顧問事業者様へ
毎年2月から4月は、顧問事業者様への情報提供、研修及び相談対応を優先して行います。
制度資料や行政情報については、顧問向けの記事、メルマガ、研修その他の方法により順次ご案内します。
個別の相談が必要な場合は、現在の状況と確認したい事項を整理したうえで、Chatwork又はメールにてご連絡ください。
なお、顧問契約中である場合も、旧プラン事業者様を例外として、処遇改善加算の計画書・実績報告書及び毎年4月に提出する加算・体制等届出は、原則として事業者様にて作成・提出いただいております。
制度内容、加算取得の判断、対応方針及び行政からの分かりにくい指摘については、顧問相談として対応します。
お問い合わせ
ご相談等をご検討の場合は、受付方針をご確認のうえ、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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