はじめに
本記事では、障害福祉サービス事業の運営に関して、実際に指定権者へ照会した内容を中心に、実務上よく出る質問と回答をまとめています。
制度解釈は条文だけでは判断がつかない場面も多く、最終的には各指定権者の運用に委ねられている部分も少なくありません。
本記事では事業運営にかかる要点を整理しています。
※()内は確認した指定権者です。最終判断は必ず管轄の指定権者へご確認ください。
全事業共通
処遇改善加算 計画相談以外の障害福祉事業における代表者への支給可否 について
Q:令和8年度の処遇改善加算より、計画相談支援以外の事業においても法人代表者が加算を受給できるようになりましたか。
問2-9 代表取締役等の役員等が、その障害福祉サービス等事業所の職員として障害
福祉サービス等を提供している障害福祉サービス等事業所(例えば、職員が一人であ
り、サービス等利用計画作成業務等を代表取締役等の役員等が行っている指定計画相
談支援事業所など)について、当該役員等を処遇改善加算による賃金改善の対象に含め
ることができるか。・ そのため、職員が一人であり、サービス等利用計画作成業務等を代表取締役等の役員等が行っている計画相談支援事業所などについても、処遇改善加算を算定し、当該役員等を処遇改善加算による賃金改善の対象に含めて差し支えない。
https://www.city.ginowan.lg.jp/material/files/group/22/080409_syogukaizenQA1.pdf
A:代表取締役や代表理事などの法人代表者については、原則として加算の対象外です。
処遇改善加算は賃金改善に充てるものであり、役員報酬への充当は認められません。法人税法上、法人代表者は使用人兼務役員になれないため、役員報酬以外の給与支払いが実質できないからです。
ただし、代表以外の役員が現場職員として従事した実績があり、その業務に対する手当として支払われる場合は、計画相談以外の事業でも加算対象となります。特別な申請様式はありませんが、実績報告用に給与支払時の加算分が判別できるよう金額を整理して管理してください。 (愛知県福祉局福祉部障害福祉課事業所指導第二グループ)
弊所補足:あくまで相談支援以外は従来どおり、代表者が処遇改善加算を受けとることは不可。役員は一定の基準のもと受給余地有。
重要事項説明書への料金表(単価表)掲載の要否 について
Q:重要事項説明書に料金表(単価表)を掲載することは必須ですか。
A:掲載することが望ましいですが、法令上の必須義務とまではされていません。
基準省令上に明確な記載はありません。ただし、利用者への丁寧な情報提供やトラブル防止の観点から、掲載することが推奨されます。 (名古屋市障害者支援課)
おわりに
判断が運営に直結する可能性の高い論点を中心に整理しました。
実務まで見据えた制度解釈は、よりよい事業構築に繋がります。
当QAに基づいた詳細な事業上のご相談や、他指定権者にかかる調査などが必要な場合はスポットコンサルティングをご活用ください。
制度にかかる定例勉強会や各種運営帳票類、詳細なトピックは顧問事業者様専用サイトにて整理する場合がございます。
当記事が皆様の参考になりましたら幸いです。
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