事業経営

事業運営 実務QA集(2026年8月15日〜8月31日)

はじめに

本記事では、障害福祉サービス事業の運営に関して、実際に指定権者へ照会した内容を中心に、実務上よく出る質問と回答をまとめています。

制度解釈は条文だけでは判断がつかない場面も多く、最終的には各指定権者の運用に委ねられている部分も少なくありません。

本記事では事業運営にかかる要点を整理しています。
※()内は確認した指定権者です。最終判断は必ず管轄の指定権者へご確認ください。

就労継続支援A型・B型

就労移行支援との併用時における就労移行支援体制加算について

Q:就労移行支援と就労継続支援B型を併用している利用者が就職した場合、B型において就労移行支援体制加算の算定対象になりますか?

A:算定対象になります。就労継続支援B型を受けた後に就労し、6か月以上就労継続している者がいる場合、就労移行支援との併用が加算算定を妨げるものではありません。
(名古屋市障害者支援課)

離れた2物件を用いた事業所開設について

Q:概ね30分以内の距離にある2物件を用い、一方を訓練作業用、もう一方を多目的室用として指定を受けることはできますか?

A:不可です。原則として同一敷地内の2物件である場合を除き、離れた物件での一体的な指定は認められません。
(愛知県庁障害福祉課)

生産活動収支における訓練等給付金の充当期間について

Q:作業工賃の支払いに対して訓練等給付金を充ててはならないという基準は、月単位・年単位のどちらで判断しますか?

A:原則として会計年度(年単位)で判断します。基準上に明記された特定の期間指定はありませんが、年間の総額で生産活動収入が工賃支払額を上回っている必要があります。
(名古屋市障害者支援課)

※注意 生産活動の計算範囲の考えかたは、指定権者によって異なる場合があります(単月ごとに自立給付費を充てないこと等, 例:広島県)

おわりに

判断が運営に直結する可能性の高い論点を中心に整理しました。
実務まで見据えた制度解釈は、よりよい事業構築に繋がります。

当QAに基づいた詳細な事業上のご相談や、他指定権者にかかる調査などが必要な場合はスポットコンサルティングをご活用ください。

制度にかかる定例勉強会や各種運営帳票類、詳細なトピックは顧問事業者様専用サイトにて整理する場合がございます。

当記事が皆様の参考になりましたら幸いです。

ヨシカワ福祉経営事務所メルマガ支部

無料でご利用いただけるメールマガジンです。

主に事業運営に関するお役立ち情報や記事更新のお知らせ等に使用しております。

お問い合わせはこちら

業務のご相談や個別具体的な質疑応答等は

以下のページからお受けしております。

 

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)