運営実務

【愛知県】児童指導員等加配加算(常勤専従区分)の取り扱い

当記事は2026年8月時点の解釈に基づく点にご留意ください。

児童指導員等加配加算(常勤専従区分)にかかるQ&A

【質問】

月~土曜日の週6営業の場合、週6日すべてに常勤専従の加配職員を基準人員に加えて配置する必要があるか。また、同様に週6営業の場合、週休の関係で加配職員が基準人員に含まれる日が生じるが、その場合は加算の算定が可能か。

【回答】

週6営業の場合においても、常勤専従となる児童指導員等が1週間を通じて加配されていれば算定できるため、必ずしもすべての営業日に加配職員が配置されている必要はありません。また、加配職員が基準人員に含まれる場合、その週の各日において加算の算定はできません。

愛知県庁令和7年度資料「E.Q&A編」p.13-25 https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/609279.pdf

 

できる限り伝わりやすい表現を使うと、

愛知県庁から指定を受けている放課後等デイサービス、児童発達支援事業所においても「誰を加配職員として配置しているか、しっかり確定させて、当該職員はあくまで基準外のおまけ職員」として配置する必要があります。

【常勤専従区分での算定が認められない例】

  • 児童10名以下の利用日(基準2名必須) → 当該職員と他の児童指導員の2名だけで現場対応をする場合
  • 児童10名超過の利用日(基準3名必須) → 当該職員と他の児童指導員の2名だけで現場対応をする場合
  • 基準上の職員が有休取得をして、加配職員と基準職員で現場対応をする日

は、少なくとも常勤専従区分での加算算定ができません。
※条件にあえば、常勤換算区分での算定余地は残されるものと考えます。

 

【常勤専従区分での算定が認められる例】

・週6営業の事業所で、加配職員が通常どおり週5・40時間勤務の場合

・加配職員が欠勤や有休消化した場合

この場合は、加配職員は常勤換算1.0を維持できているため、公休となる6日目についても当加算を算定することができます。

ただし、指定権者によって取り扱いが異なる事例も確認しておりますので、その点のみご注意ください。

 

なお、欠勤については

児童指導員等加配加算について、加配職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有給休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。

お見込みのとおり。なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする。

【厚生労働省 こども家庭庁, 令和6年6月6日発出 国Q&A VOL5 問 3】

というQAがありますので、忘れてはなりません(有休消化は欠勤と違い、広く認められる傾向にあります)。

 

専門的支援体制加算への影響

当加算を常勤専従者で算定している場合も考え方は同じなので、当該専門職を基準上の職員として配置した場合には、加算の算定ができない可能性が高いです

※ただし、専門的支援体制加算は「1ヶ月あたり常勤換算1.0」を満たせばいいため、他日で当加算の算定要件にあたる職員が追加勤務できれば、リカバーできる余地はあります

 

名古屋市、豊田市、一宮市、豊橋市、岡崎市等への影響

  • 名古屋市 → 現状、従来どおりの取り扱い。ただし10名超過が生じる日においては、加配職員でなく、超過対応用の基準職員を追加で確保する必要がある。弊所としては加配職員は明確に区分けすることを推奨。
  • 豊田市、一宮市、豊橋市、岡崎市 → 常勤専従区分で加算を算定する場合、必ず当該職員以外で現場配置を完結させる必要がある

 

児童指導員等加配加算・常勤専従区分は単価が大きいため、算定誤りが生じないようご注意ください。

 

【全事業者共通】行政の取り扱いが変わるリスク

障害福祉事業は制度事業であるため、どうしても実際の運用や制度解釈の見直しによって、算定要件が厳格化されるリスクがつきまとうリスクがあります。

このような、制度解釈の変更にも柔軟に対応していく能力も障害福祉事業の経営には必要なのかもしれません。

 

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