目次
はじめに
本記事では、障害福祉サービス事業の運営に関して、実際に指定権者へ照会した内容を中心に、実務上よく出る質問と回答をまとめています。
制度解釈は条文だけでは判断がつかない場面も多く、最終的には各指定権者の運用に委ねられている部分も少なくありません。
本記事では事業運営にかかる要点を整理しています。
※()内は確認した指定権者です。最終判断は必ず管轄の指定権者へご確認ください。
就労継続支援B型
定員増員時の工賃計算期間について
Q:年度途中で定員を10名から12名に増員した場合、工賃の計算は新規開設と同様に直近6か月(10月~3月)で行いますか、それとも12か月で行いますか。
A:2025年4月から2026年3月の12か月で算出してください。 支援開始から6か月間の数値で算定できる規定は、新たに指定を受けた事業所のみが対象です。変更申請による定員増はこれに該当しません。 (愛知県障害福祉課)
共同生活援助
夜間支援等体制加算の区分について
Q:夜勤2名体制(各2名・3名を支援)から夜勤1名体制(5名を支援)に変更した場合、報酬区分は5名単位での請求になりますか。
A:お見込みのとおりです。 (名古屋市障害者支援課)
放課後等デイサービス・児童発達支援
支援プログラムの公表期限について
Q:令和7年度および令和8年度の支援プログラム公表は、いつまでに行うべきですか。
A:既に指定を受けている事業所は常に公表し、今後指定を受ける事業所は指定日から公表してください。 (豊田市役所福祉部障がい福祉課)
支援プログラム公表に関する届出書の提出頻度について
Q:届出書は年度ごとの提出が必要ですか、それとも初回のみですか。
A:毎年度提出が必要かは未定です。 既に公表方法を報告済みの事業所に対して、改めて提出を依頼する場合は別途案内されます。 (豊田市役所福祉部障がい福祉課)
放課後等デイサービス
自立サポート加算の対象となる進路について
Q:高校卒業後の進路として、就労継続支援A型や学童(放課後等デイサービス等)への利用支援も算定対象になりますか。
A:算定できる余地があります。 本加算は関係機関や学校との連携を評価するものであり、卒業後の具体的な通所先までを限定する要件は確認されていません。 (三重県障害福祉課/厚生労働省)
なお、より具体的な運用・判断が必要となるテーマについては、顧問事業者様専用サイトにて整理しています。
おわりに
判断が運営に直結する可能性の高い論点を中心に整理しました。
実務まで見据えた制度解釈は、よりよい事業構築に繋がります。
当記事が皆様の参考になりましたら幸いです。
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