目次
はじめに
本記事では、障害福祉サービス事業の運営に関して、実際に指定権者へ照会した内容を中心に、実務上よく出る質問と回答をまとめています。
制度解釈は条文だけでは判断がつかない場面も多く、最終的には各指定権者の運用に委ねられている部分も少なくありません。
本記事では事業運営にかかる要点を整理しています。
※()内は確認した指定権者です。最終判断は必ず管轄の指定権者へご確認ください。
就労継続支援B型
生産活動シートの適用時期について
Q:生産活動シートはいつから適用されるのでしょうか。
A:現時点での明確な定めはありません。あくまで各指定権者に対する技術的な助言であるため、詳細な運用や判断は各指定権者の裁量に委ねられています。
(厚生労働省社会援護局障害保健福祉部障害福祉課)
サービス管理責任者の勤務形態について
Q:サービス管理責任者のリモートワークおよび長距離通勤(片道2時間程度)は可能ですか。
A:リモートワークは原則不可、長距離通勤は個別の判断となります。
①面談は対面で行う規定があるため、リモートワークは認められません。
②長距離通勤については、通勤経路に無理がないか、早期離職の懸念がないかといった観点から審査されます。一律に禁止とは言い切れませんが、認められないケースもあります。
(千葉県健康福祉部障害福祉事業課)
共同生活援助
同一法人内の看護師活用による医療連携体制加算(Ⅶ)の算定について
Q:自法人が運営する訪問看護ステーションの看護師を派遣する場合、契約締結なしで医療連携体制加算(Ⅶ)を算定できますか。
A:算定可能です。同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合、当該事業所の職員と他事業所の職員を併任する形で配置できます。同一法人の従業者であるため、委託契約の締結は不要です。
(豊田市役所福祉部障がい福祉課)
夜間支援等体制加算における休憩時間の上限について
Q:夜間支援時間帯(22時〜5時)において、休憩時間の上限はありますか。
A:特段の上限は設けられていません。ただし、労働基準法を遵守したうえで、一般的な範疇での休憩時間設定が求められます。宿直とみなされない運用を前提とし、報酬改定に関するQ&A(R3.3.31 Vol.1 問40)等も参考にしてください。
(豊田市役所福祉部障がい福祉課)
保育所等訪問支援
障害児通所支援事業所への訪問可否について
Q:障害児通所支援事業所に対して、保育所等訪問支援を実施することはできますか
A:原則として想定されていません。児童福祉法等の規定に障害児通所支援事業所は含まれておらず、ガイドラインにおいても「市町村が認める施設」の想定例は放課後児童クラブ、児童館、中学校、高校などとされています。個別の事例については各市町村への確認が必要ですが、制度の趣旨からは外れるものと考えられます。
(沖縄県生活福祉部障害福祉課)
おわりに
判断が運営に直結する可能性の高い論点を中心に整理しました。
実務まで見据えた制度解釈は、よりよい事業構築に繋がります。
当QAに基づいた詳細な事業上のご相談や、他指定権者にかかる調査などが必要な場合はスポットコンサルティングをご活用ください。
制度にかかる定例勉強会や各種運営帳票類、詳細なトピックは顧問事業者様専用サイトにて整理する場合がございます。
当記事が皆様の参考になりましたら幸いです。
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