目次
はじめに
本記事では、障害福祉サービス事業の運営に関して、実際に指定権者へ照会した内容を中心に、実務上よく出る質問と回答をまとめています。
制度解釈は条文だけでは判断がつかない場面も多く、最終的には各指定権者の運用に委ねられている部分も少なくありません。
本記事では事業運営にかかる要点を整理しています。
※()内は確認した指定権者です。最終判断は必ず管轄の指定権者へご確認ください。
全事業共通
サービス管理責任者等基礎研修修了後の取り扱いについて
Q:以下について貴課の取り扱いをご教授願います
1:短縮届出を提出するにあたって必須な実務経験とは
2:基礎研修修了証を取得する前にあらかじめ短縮届出を出しておくことはできるか
3:基礎研修修了後に認められる実務経験について教えてください
(計画書作成のみ または 直接支援業務等)
A:以下のとおり
1:実務経験の短縮に必要なのは個別支援計画書の原案作成業務の経験。直接支援経験のみでは認められない。
2:修了証の取得前に届出を出すことはできない
3:基礎研修修了後に認められる実務経験の区分は以下のとおりです
・2年の通常要件 → 直接支援業務と原案作成業務
・6か月の短縮要件:原案作成業務のみ
(三重県障がい福祉課)
実践研修を修了した職業指導員のサビ管業務への従事について
Q:サービス管理責任者(常勤専従)が1名配置されている事業所において、サビ管の実践研修を修了した職業指導員は、サビ管業務をどこまで担うことができるか。
具体的には、実践研修修了を理由に個別支援計画本案の作成等に携わることはできるか。
A: 実践研修を修了していても、職業指導員としての配置である以上はサビ管業務を行うことはできない。
弊所補足:もし計画書作成業務などを行わせる場合は、職業指導員とサビ管のそれぞれの勤務時間帯を明確に区切って管理(兼務の取り扱い)する等の方法が考えられます。
(名古屋市障害者支援課)
共同生活援助
同一職員による世話人と夜間支援従事者の連続勤務について
Q:同一の職員が、同一事業所内で19時から22時まで世話人として3時間勤務し、引き続き22時から翌朝7時まで夜間支援従事者として9時間勤務する形態(合計12時間勤務)は、制度上問題ありませんか。
A:労働基準法上の定めに違反しない労務管理が行われていることを前提として、障害福祉の制度上はこのような勤務形態での受け入れを認めています。
(愛知県庁障害福祉課)
おわりに
判断が運営に直結する可能性の高い論点を中心に整理しました。
実務まで見据えた制度解釈は、よりよい事業構築に繋がります。
当QAに基づいた詳細な事業上のご相談や、他指定権者にかかる調査などが必要な場合はスポットコンサルティングをご活用ください。
制度にかかる定例勉強会や各種運営帳票類、詳細なトピックは顧問事業者様専用サイトにて整理する場合がございます。
当記事が皆様の参考になりましたら幸いです。
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