お世話になります。行政書士ヨシカワ事務所です。
令和8年6月からの就労継続支援B型にかかる臨時報酬改定について、愛知県、名古屋市、東京都、札幌市等に照会や意見交換をいたしました。
少なくとも2026/02/13時点においては詳細な様式や手続きの流れは定まっておらず、分かり次第各事業者さまにお知らせを出す、あるいは各指定権者事業者用ページで確認いただく予定であるとのことでした。
そのうえで、本件にかかる弊所現時点の見解としては
・5月15日までに、再度新年度の体制等届出を、新様式によって再提出を行う あるいは
・6月30日までに、同様の手続きを行う
のどちらかになるのでは、とみております。
あわせて、令和7年度途中に開設した事業者様につきましては
・2026年10月~3月 6ヶ月間の平均工賃実績
等によって集計することになり、
6ヶ月の開設実績のない事業者様は、引き続き経過措置(1万円未満)、
6月開設以降の事業者様は特例単価(基本報酬の3%減,加算込みで1%台)
等になるものと考えております。
既存事業者への報酬面での影響
ここがもっとも皆様気になるところかと存じます。
行政からの見解や正式な発表が得られていないためなんとも言えませんが、
令和8年4月時点の基本報酬区分 と令和8年6月からの基本報酬区分 が変わらない事業者様については、提出は不要とされるものと推察しております。
一方、新しい報酬区分の適用を希望する事業者様や、新しい基準に照らし合わせた結果報酬区分が下がる事業者様は、所定の期日までに再度届出を行うことになるのではないかと。
いずれにせよ、すみやかに制度に対応できるよう
・令和7年度各月の平均工賃月額の集計
は行っておいていただくに超したことはありません。
皆様の事業運営の参考になりましたら幸いです。
参考:厚生労働省・報酬改定検討チーム
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001638232.pdf
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