開業・運営ノウハウ

変更届出が必要なとき

はじめに「障害福祉事業における変更届出」

事業運営でしばしば生じる、変更届出についての解説です。

変更事由に該当するにもかかわらず、届出をしていなかった場合、運営基準、設備基準違反などで思わぬ指導に繋がるリスクがあります。

どのような場合に変更届出が必要になるのか見ていきましょう

受講対象者

  • 障害福祉サービス事業所の事業責任者、管理者、社員など実務担当者様
  • はじめて障害福祉事業所を開設した事業者様

解説の目標

  • どのような場合に変更届が必要となるのか理解すること

理解するメリット

  • 指定取り消しや、解決するまでの利用者受け入れ停止処分などを回避できる
  • 届出の事業運営による思わぬ指導を回避することができる

留意事項

  • 指定権者によって、詳細な運用、変更事由、必要書類が異なる可能性があります

 

変更届出(主な変更事由)

以下の事由に該当するときは、 変更後10日以内に届出を提出します。

ただし設備や建物に関する事項については、 事前の図面協議が必要となるケースが多いです。

グループホームにおける住居追加も、 本体住居から30分以内の場合など特定の条件を満たす場合は変更届出として、手続きできます。

  • 会社の名称が変わったとき
  • 会社の住所を移転したとき
  • 会社の代表者・住所が変わったとき
  • 会社の電話・FAX番号が変わったとき
  • 定款・寄付行為、謄本等の記載内容に変更があるとき
  • 事業所(施設)の名前が変わったとき
  • 事業所(施設)レイアウトを変更したとき
  • 従たる事業所設置の場合
  • 事業所(施設)のレイアウトを変えるとき
  • 事業所(施設)の管理者が変更するとき
  • 事業所(施設)のサビ管 / 児発管 / サ責が変更するとき
  • 事業所(施設)の電話・FAX番号が変わったとき
  • 相談支援専門員の氏名・住所が変わるとき
  • 事業所の主たる利用者が変わるとき
  • 運営規程の内容を変更するとき
  • 加算に関連する事項が変わるとき
  • 協力医療・歯科機関を変更するとき
  • 障がい者支援施設との連携体制・支援内容を変更するとき
  • グループホームの住居を追加するとき

 

変更申請(定員数の増加 / クラス・単位の追加)

事業所の定員数を増やしたり、同一建物内で同一事業を展開する場合などに行う手続きです。

後者のケースは、認められるエリアとそうでないエリア、 認められるパターンとそうでないパターンがあるため、やや難易度が高めです。

手順としては、通常の指定申請と同様のステップを踏むケースが多いですが、指定権者に確認してみましょう。

  • 事業所の定員数を増やすとき(放デイの定員を10名→20名にするなど)
  • 単位をもう1つ追加するとき(同一建物・敷地内で10名放デイ×2とするなど。)

 

合併や事業譲渡等による申請法人の変更(M&A等)

障害福祉事業の譲渡、売却、運営法人の変更などの際に抑えておきたい手続きです。

事業譲渡

譲渡法人による廃止届出および新規法人による指定申請が必要になります。

合併

存続する会社が事業運営を継続する場合は、引き続き運営可能。

合併で法人が消滅する場合は、廃止届出のち合併後の法人による新規指定が必要になります。

有限会社→株式会社への変更

法人名の変更届出のみで対応可能です。

合同会社→株式会社への変更

「組織変更」に該当するため、法人名の変更届出のみで対応可能です。

一般社団法人→公益社団法人への変更

公益社団法人になるための一般社団法人であるため、法人名の変更届出のみで対応可能です。

 

よくあるご質問

変更後10日を過ぎてからの届け出は、監査の対象にありますか

図面や建物を伴う変更でない限り、行政に事前に一言連絡をすれば、 受理されることもあります。

(場合によっては、 提出が遅れた理由について、てんまつ書の提出を求められる可能性があります。)

どういった場合に変更申請を行ないますか

弊所としては、同一建物内で、10名単価の放デイ×2(または児童発達支援)とするケースが該当します。

その他、 定員超過傾向にある事業所は変更申請(定員増加)を求められることもありますが、報酬単価が下がるため、慎重に検討する必要があります。

スタッフの数が変わるたびに、運営規定の変更届出を出さなければいけないですか

指定権者の取扱い次第です。

  • スタッフの人数が変わる度に届け出が必要
  • 最低基準だけ記入してもらえれば、変更は不要(この取扱いが増えてきています)
  • 都度変更が望ましいが、ほかの加算・変更届出の時に合わせて提出すれば問題ない
  • 毎年4月の届出で提出してもらえれば問題ない

など、様々です。

 

まとめ「変更届出」

すべてを丸暗記する必要はありませんが、事業運営において不可欠の論点です。

無届での事業運営とならないように、どのような時に届出が必要になるのか、押さえておきましょう。

当解説が、御社事業運営の参考になれば幸いです

参考資料

愛知県庁障害福祉課 変更届出

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/shahenkou.html

ウェルネットなごや  事業所の変更等の手続きについて

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/provider/specification/henkou_jigyou.html

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