2026年9月より行政書士事務所の名称を「行政書士ヨシカワ福祉事務所」に変更します。
これまで障害福祉事業に関する指定申請、各種届出、運営指導、顧問業務など、さまざまなご依頼に対応してきました。
今回の名称変更を機に、今後の主要業務についてお知らせいたします。
目次
ヨシカワ福祉事務所が主として取り組むこと
障害福祉事業では「主たる対象者」という考え方があります。
事業所としてどのような方を対象としているのかを示すものです。
弊所につきましても、これに近い考え方を採用しています。
弊所が主として取り組むのは、
「事業者様が、制度を理解し、自社で適切な運営を続けていくための支援」
です。
・運営が制度上問題ないかの確認(運営指導対策)
・制度を踏まえた、最適な報酬体制の判断(基本報酬・加算)
・事業所の新規開設、新分野の障害福祉事業への参入可能性(指定申請)
・判断に迷う事項があった際の相談先(平常時・緊急時対応)
といった、経営・運営に関わる部分を中心に支援いたします。
障害福祉事業を安定的に運営し、収益を生み出していくためには、経営や運営を外部任せにしない、自立的な運営が不可欠です。
事業者様自身が必要なことを把握し、そのうえで分からない部分や判断の難しい部分を専門家に確認できる状態をつくることが大切だと考えています。
現在、新規で主にお受けしているご依頼
現在は顧問業務やオンラインによる運営指導対策など、継続的またはオンラインで対応できる業務を中心にお受けしていきます。
現地訪問が必要な場合は、地域、時期、内容等に応じて、提携する行政書士との連携により対応する場合があります。
【取扱対象外】新年度の体制等届出・処遇改善加算の作成代行
弊所では、以下の書類作成業務は取り扱い対象外とさせていただいております。
・新年度や報酬改定に伴う体制等届出
・処遇改善加算および実績報告書の作成代行
これらについては、書類を作成することよりも、事業者様自身が制度を確認し、
・どの報酬区分・加算を選択するのか
・そのためにどのような体制や準備が必要なのか
・届出後、どのように運用していくのか
を、期日までに判断することが重要だと考えています。
そのため弊所では、制度の考え方や運用に関するご相談について、顧問業務をとおして対応しています。
現在ご契約いただいている顧問事業者様について
今回の名称変更につきましては、既存の顧問事業者様の契約内容を変更する趣旨ではありません。
(ただし、弊所の基本方針につきご理解いただけますと幸いです。)
引き続き、それぞれのご契約内容やこれまでの経緯に応じた対応を継続いたします。
今後の新規受任について
これまでさまざまなご依頼に対応してきましたが、今後は弊所が本来注力するべき領域に集中していきたいと考えています。
障害福祉事業を安定的に運営していくためには、単発の手続だけではなく、日々の運営や制度への対応を継続して行っていくことが重要だと考えています。
そのため、今後は有期・継続的な顧問業務をとおした
・運営指導対策
・制度に沿った最適な基本報酬、加算体制の設計、ご提案
・ルールチェンジ(新制度、解釈変更)への対応策
・新規の障害福祉事業にかかる運営体制の設計等
を主たる業務としていく予定です。
選択と集中
今回の名称変更によって、まったく新しい事務所になるわけではありません。
これまでの業務をとおして、弊所が担うべき部分と、事業者自身に担っていただくべき部分が明確になってきました。
障害福祉制度は複雑で改正も多いため、行政との関係構築も大切になります。
外部の支援会社が代わりに経営・運営することはできません。
事業者様自身が自社の状況を把握し、必要な部分では専門家を活用しながら、安定して事業を続けていく。
弊所は、これからもそのための支援を行っていきたいと考えています。
今後ともよろしくお願いいたします。
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