事業所内相談支援加算
30年度以降、問い合わせの増えてきた加算です。
本人とその保護者の相談にのった際に、月1回35単位を算定することができます。
直接的な売上の補充にはなりませんが、いくつかの活用方法および導入における注意点を記述します。
算定要件
以下の全ての要件を満たす必要があります。
- あらかじめ保護者の同意を得ること
- 30分以上、相談援助を行うこと
- 家庭連携加算または訪問支援特別加算を算定していないこと
- 相談援助を行った日時および内容の要点を記録すること
- 必ずしも事業所内で行う必要はないが、本人と家族が相談しやすいように環境の配慮を行うこと
※加算届の提出は不要
従来からの変更点
児童本人がいる時間帯でも加算をとれるようになりました。
- 従来 ⇒ 本人が事業所にいる時間帯に相談援助を行っても算定対象外だった
- 30年度以降 ⇒ 本人がいる時間帯に相談援助を行っても算定対象となった
算定における注意点
個別支援計画書の作成や内容を説明するための直接的な相談援助については、算定要件に当てはまらないとおそれがあります(同様の指導を受けた事例あり)。
また保護者様から「金目的で相談援助をしている」と思われないように、「どのような加算」で「なぜそのような支援を開始するのか」丁寧に事前説明を行ってください。
説明するべきポイントの例を考えてみました。
- より深くお子様のことを知るために導入すること
- 保護者様のお困りごとをじっくりと聞かせて頂くために導入すること
- 追加料金は発生せず、従来どおり料金に含まれること 等
「事前の同意」について
- 重要事項説明書に記載したうえで、保護者の方にもきちん説明する(マーカーを引くなど)
- 料金表に記載してきちんと説明をする
- 同意書(任意の書式)や個別支援計画書などに「相談援助を行う旨」を記載して、押印を頂く 等
実地指導対策上、「保護者の方にきちんと説明して、理解してもらっていること」および「相談支援を行った日時と場所、内容」記録として残しておく必要があります。
事業所内相談支援の活用方法(例)
保護者支援に活用することで、信頼関係構築に繋げます。
経営的な観点から言えば、後発組の参入を防ぐ効果も期待できます。
- 送迎の際につい話し込む家庭の場合、話をじっくり聞くためにも日を改めて事業所にお越しいただく
- 定期的な保護者面談会を実施することで、利用者の踏み込んだ情報収集に活用する
- 保護者様との信頼構築をすることで、クレーム発生率を下げる、事業運営の改善参考とする
- 普段顔を合わすことのできない、管理者や児発管との面談の機会を設ける
- 契約事務の趣旨からそれて、長時間の身の上話になることを防ぎ、日を改めて事業所にお越しいただく 等
よくある質問
Q.本人の同席は必須か?
A.「望ましい」という表現にとどまります。
つまり、他利用者と事業所で過ごしている間に、保護者に対して相談支援を行った場合でも報酬算定要件を満たします。
Q.児童指導員や保育士が相談支援を行うのか?
従業者であれば、誰でも可(静岡県 質問集参考)
例として児童指導員や児発管が対応できる旨が記載されております。
転じて、一般指導員や管理者でも対応できるものと考えられます。
まとめ
お金の面から見れば雑費やガソリン代1回分もいかない加算かもしれませんが、保護者の方のお話をじっくりとお伺いすることで保護者様との信頼関係構築による満足度向上、利用者の支援向上に繋がる可能性があります。
導入を検討してみてはいかがでしょうか。
参考資料
平成29年度ハンドブック(報酬編)
平成30年度報酬改定概要
平成30年度報酬改定QA(鳥取県)質問集(鳥取県)
静岡県 質問回答集 質問回答集(平成27年度報酬改定)
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算定要件の3.に関しては、「同一日の算定は不可で、別日に個々に算定することは可」とする市町村と
文字通り「同一月内で両方の算定は不可」とする市町村があるそうですが、
このページではどちらを想定していらっしゃるのでしょうか。
無事解決されておりますでしょうか。
自治体によっては厳しい解釈をとることもあるため、
運用時には必ず自治体の確認および内容の記録をとることをお薦めいたします。