開業後の記事

【就労AB】新型コロナコロナウイルス禍において抑えるべき運営ポイント

コロナウイルス禍における就労継続支援の事業運営ポイントとは

就労継続支援B型における就労アセスメントの規定緩和

就労継続支援B型を使うためには、原則として就労移行支援事業所による就労アセスメントを受ける必要があります。

ただし、新型感染症においては市町村で就労面にかかる課題等の把握がなされていればアセスメントがされたものと取り扱うことができます。

もともとの制度として、以下のケースにおいては、就労アセスメントを受けたものとして取り扱うこととされています。

  • 一般企業等における実習を行う
  • 特別支援学校等から本人、保護者、自治体等にアセスメント結果が提供された場合

 

就労継続支援A型事業所における暫定支給決定期間の緩和

事業所の継続利用については、

  • 利用者の最終的な意向確認
  • 当該施設の利用が適切かどうか客観的判断を行う期間

を踏まえた支給決定を行うこととされており、これを「暫定支給決定期間」といいます。

もしコロナウイルス感染症拡大防止のために通所を控えたなどにより、適切な意向把握ができない可能性があります。

令和2年度において、このような事態が起きた場合は、市町村はその内容からサービスを継続することによる改善効果が見込まれるか否かを判断することもできます。

※自立訓練についても同様の取り扱いとされています。

 

就労移行支援事業における標準利用期間の更新規定の緩和

就労移行支援の通所期間は原則2年と定められています。

基本的流れ

  1. 市町村審査会の個別審査会を経て
  2. 必用だと認められた場合に
  3. 最大1年間の更新(原則1回)

を可能としています。

新型コロナウイルス禍での対応

  • 年度内に標準利用期間を迎える利用者
  • 標準利用期間を超えた、更新後の利用者

いずれとも、最大1年間までは柔軟に更新できることを可能とされています。

市町村に対しては、利用更新にあたっては市町村審査会の個別審査の簡素化を図るなど、利用更新が遅滞なく行うよう要請が出ています。

※自立訓練、自立生活援助または地域移行支援、地域定着支援についても同様とされています。地域移行支援については最大6カ月の範囲で柔軟に更新できるものとされています

 

就労A型の利用者も雇用調整助成金の対象になるか。在宅支援についてはどうか

条件を満たせば対象となります。

【雇用調整助成金】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

在宅支援については、市町村ができる限りの支援を行ったと認める場合には、通常と同等のサービスを提供しているものとして報酬を算定することができる。

この取り扱いについては、生産活動(事業活動)を休業中のA型利用者にも当てはまります。

 

平均労働時間の算定について、前々年度の労働時間を反映した基本報酬設定が可能に

就労継続支援B型と同じく、生産活動(事業活動)の自粛によって平均労働時間(B型の場合は平均工賃月額)が減少することが明らかだと都道府県、指定都市または中核市が認めた場合には可能となります。

 

就労継続支援における在宅支援の取り扱い緩和

在宅支援についても、規程が緩和されます。

在宅でのサービス利用を希望する者は広く対象となりうるか

対象とすることができます。

在宅支援における1週間につき1回の評価も、場合によっては行わないものとできるか

  1. 通所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合
  2. 利用者の居宅でできる限りの支援を行ったと市町村が認める場合

2つの要件を満たす場合、柔軟な取り扱いによる運営ができるようになります。

 

★就労継続支援における在宅支援の具体例

在宅支援については、生活支援と就労支援に分けて考えることができます。

一般就労を含む就労継続の前提となる生活リズムの維持、管理、就労に必要な知識や能力の向上のためにできる限りの支援を行うことと

生活支援

  1. リズムの維持、管理のためには利用者にあわせた生活記録、体調チェック表の作成支援
  2. 在宅における活動内容のアドバイス(掃除、洗濯、自宅でできる簡単な運動等)の支援

就労支援

  1. 在宅でできる作業課題(PC作業、自宅でできる軽作業、作業マニュアルの作成等)
  2. 学習課題(漢字、計算、ビジネスマナーの知識や企業情報の収集等)の提供

十分な事前準備を行うこと

内容としては、以下のようなものが想定されています。

  1. 目的や支援内容について、利用者に説明して利用者が主体的に取り組めるよう指示を促すこと
  2. 支援の状況について電話等を活用して日々情報収集を行い、サービス提供実績記録にもとづいて、通所が再開した際にスムーズに通所できるよう、継続して支援を行うこと
  3. 活動自粛による在宅生活が続くことによる利用者の不安に対応できるよう、電話による連絡、相談体制を整えること
  4. 在宅でのサービス利用については、障がい者の多様な働き方を実現するための支援のひとつであるため、できる限り効果的なものとなるよう支援方法を検討すること

個々の状況に応じて、利用者の居宅においてできる限りの支援を柔軟に行うことがポイントです。

 

新型コロナウイルス禍での在宅支援実施時の記録方法

  • 運営規程に在宅支援を行う旨を明記すること
  • 在宅支援で実施した訓練内容や支援状況に関する記録を残すこと
  • 本人の同意を得たうえで
  • 音声データ、動画ファイルまたは静止画等をセキュリティが施された状態で保存すること
  • 行政から提出を求められた際は個人情報の漏洩など起きないよう配慮のうえで提出できることが望ましい

その他の要点は、通常の在宅支援の解説記事をご参考ください。

施設外就労先が休業となった場合の定員超過の緩和

原則、施設外就労においては、本体事業所と同数まで事業所の利用者として受け入れができます。

もし施設外就労先が休業となった場合においても本規定は引き続き適用できます。

10名定員の事業所の場合、

  • 本体施設の利用者:10名
  • 施設外就労:10名

となりますが、在宅支援においても1日最大20名までの受け入れができるようになります。

定員超過減算の規定も柔軟に緩和されるため、事業所本体で20名受け入れをすることもできる余地があります。

ただし、個々の利用者の状況をふまえて可能であれば通所を控えることによりサービスの提供を縮小するなど感染拡大防止を最優先に取り組むことを周知することになります。

 

就労移行支援の標準処理期間更新にかかる市町村審査会の個別審査について、特定の会場に集まらずに開催することもできる

ICT(インターネットの活用)の他、あらかじめ電話による会議を行い、個別に審査する方法をとることもできます。

 

就労移行支援において、3年目を迎えてしまっている利用者の取り扱い

標準利用期間を1回更新した利用者でも、十分な就労支援の実施や就職活動の継続が困難になることが想定されるため、引き続き就労移行支援のサービスを利用する余地があります。

 

新型コロナウイルスへの対応にかかる就労継続支援事業所の取り扱いについて

就労継続支援A型事業所について

生産活動収入について

生産活動収入の減少が見込まれるときには、災害そのたやむを得ない理由があるものとして給付費をあてることができます

経営改善計画について

新型コロナウイルスへの対応による影響だと都道府県等が認める場合は、策定の猶予が与えられます

 

就労継続支援B型事業所について

平均工賃月額の算定対象期間について

前年度に変えて、前々年度の平均工賃月額を基本報酬の算定区分とすることができます(A型も同様です)

工賃支払いについて

スタッフの処遇が悪化しない範囲で給付費をあてることで工賃の補填を行っても差し支えないものとされています。

就労定着支援について

対面での支援を避けることがやむを得ず、できる限りの支援を行ったと市町村が認める場合には報酬を請求できます。

 

参考資料

・新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取り扱いについて(第3報,令和2年3月9日https://www.mhlw.go.jp/content/000605944.pdf

行政書士ヨシカワ事務所メルマガ支部

無料でご利用いただけるメールマガジンで

主に事業運営に関するお役立ち情報や特別クーポン配信などに使用しております。

配信コンテンツは表向きには保管していないため、

早めに登録したほうが、より多くのお知らせを受け取ることができます

 

 

【再開】お問い合わせはこちら

業務のご相談や個別具体的な質疑応答等は

以下のページからお受けしております。

 

 

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)