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【全事業者向け】サビ管・児発菅の研修制度に関してよくあるご質問まとめ

相談支援事業

一見ではなかなか理解にしくい、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の基礎研修、相談支援従事者初任者研修(2日間)、更新研修、実践研修のよくある質問をまとめてみました。

受け損ないや実務経験の解釈間違いなどがないよう、参考になれば幸いです。

サビ管・児発菅の研修制度に関してよくあるご質問まとめ

YouTube解説

※動画は1.5~2倍での再生を想定して作成しています。適宜速度を変えてご視聴ください。

補則解説もありますので、画面右下「YouTube」をクリックするとリンク先で内容を確認できます

 

研修制度について

平成30年以前の分野別講習受講者の取り扱いについて

分野別研修受講者でも、全分野のサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者として配置できます。

ただし、児発菅の要件は、サービス管理責任者と若干異なる※ため、注意が必要です。

※3年(内訳540日)以上、障がい者、児、児童福祉分野での実務経験が必要

 

相談支援従事者初任者研修未受講者は、どうしたらサビ管になれるか

サビ管/児発菅研修は既に受け終わっており、かつ実務経験を満たしているならば(5年内訳900日以上)相談支援従事者初任者研修を受講することによってサビ管等として配置できます。

 

相談支援従事者初任者研修のみ受けていた場合、基礎研修のうちのサビ管等研修のみ受ければいいか

お見込のとおりです。

ただし、令和2年度以降には相談支援従事者初任者研修の見直しが予定されているため、既受講者に対する経過措置がある可能性があります。

 

3年間の実務経験でサービス管理責任者として配置できると聞いたが

基礎研修自体は「サビ管配置可能な実務経験年数―2年」の時点から受講することができますが、サビ管等として人員基準を満たすことはできません。

(2人目のサビ管等として、個別支援計画の原案作成ができるようになるのみです)

基礎研修修了後に、2年以上障害福祉サービス等において相談支援または直接支援業務に従事、のち実践研修修了によってサービス管理責任者等として配置できます。

 

基礎研修受講の時点で5年以上の実務経験を満たしている場合の取り扱い

平成31年(2019年)度から令和3年(2021年)度までの基礎研修受講者に限り、従来の実務経験要件を満たしている場合は、基礎研修修了後の3年間はサビ管等として配置できます。

 

基礎研修を修了した時点の実務経験2年の意味が分かりません

基礎研修を修了した時点で、まだ実務経験の要件を満たしていない場合は、サビ管等として配置することができません。

(こういったスタッフのことを、便宜上「2人目サビ管」と表記します)

2人目サビ管は個別支援計画の原案作成ができますが、事業所に当該スタッフしか配置できていない場合は、サビ管等未配置減算の対象となります。

 

過去に行われていた分野別研修は、今後どのような取り扱いになるか

「分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築する」ことが今回の見直しの趣旨のようです。

たとえば児発菅になるために基礎研修を受講する職員でも演習事例では児童分野ではなくなります。

基礎研修修了後から実践研修受講までに必要な2年以上の業務に従事することなどによって個々人に分野の専門性やスキルを習得することが要請されています。

 

更新研修について

現行のサビ管や児発菅も、定期的に研修を受講する必要があると聞いたが

「更新研修」の受講が必要になりました。

平成30年度までに受講した方は、令和5年度までの5年間のうちに受講する必要があります。

平成31年度以降の基礎研修修了者は、OJTを経て実践研修の修了後、5年ごとに更新研修を受講していきます。

 

更新研修を受講するための実務要件は何があるか

サビ管、児発菅業務のほか、管理者または相談支援専門員として従事した期間も、実務経験として認められます。

 

サビ管等の実務要件があるが、常勤専従者しか認められないか

常勤である必要はありません。

ただし更新研修開始前5年間において通算2年以上の実務経験として「2年以上、かつ内訳として360日以上の勤務日数があること」と定められています。

※現状、1日あたりの勤務時間までは問われていません

 

もし更新研修を受講できなかった場合はどうなるか

実践研修から受け直す必要があります。

また、更新研修を受講できなかった場合、実践研修の修了証が失効します。

サビ管等としての配置ができなくなるため、研修を受け損なうことのないようご注意ください。

 

実践研修を受け直す場合も、2年以上の実務経験が別途必要になるか

すでにサビ管等としての実務経験のあるスタッフは、本実務要件は不要です。

 

実務経験について

旧小規模作業所のスタッフは実務経験に含まれるか

市町から補助金または委託によって運営されている小規模作業所であって、業務内容や勤務状況が適正に整備されており、所属長い等による実務経験の証明ができれば可能です。

(この場合は「直接支援」に位置付けられます)

 

社会福祉主事任用資格者は、資格取得前も含めて5年以上あればいいか

社会福祉主事任用資格等の場合は、取得してから新たに5年以上の実務経験が必要なわけではありません。

 

国家資格保有者の取り扱いについて

たとえば医師の場合。

3年以上、医師としての業務期間が必要であり、かつ3年以上(児発菅は5年以上)の障がい者支援の業務期間が必要となります。

サビ管等要件としての実務経験は、医師等国家資格による従事期間とは別のカウントとなります。

もし資格取得以前の相談支援業務または直接支援業務の従事期間があれば、その期間は実務経験として含めることができます。

 

老人福祉施設や児童相談所、市町村役場なども実務経験として想定されているが…

実務経験一覧表に掲げられている機関や施設において「相談支援業務」「直接支援業務」に従事したとして所属長の証明が可能であれば実務経験としてカウントできます。

 

研修受講時にサビ管等としての要件を満たし切っている必要があるか

そこまでは必要ありません。

ただし、応募多数によって選考の必要があればサビ管等として配置される予定のスタッフから優先的に選定されます。

また、基礎研修の受講は「必要な実務経験―2年」からとなっているため、満たさない者からの申込は受け付けられていません。

 

障害福祉サービス事業所における経理事務員としての経験は

相談支援業務、直接支援業務ではないため認められません。

 

高齢者介護におけるケアマネ(介護支援専門員)としての経験はどうか

  • サビ管⇒5年内訳900日以上の経験があれば対象になります
  • 児発菅⇒ケアマネとは別で、3年内訳540日以上の実務経験があれば対象になります

 

幼稚園、保育所、学校等で児童とあわせて障がい児の支援をしていました

サビ管の実務経験の場合、特別支援学級での経験は認められますが障がい者支援(18歳以上)の実務経験とは認められません。

児発菅の場合は、幼稚園、保育園、学校等で児童とともに障がい児を支援していた期間も、実務経験として認められます。

 

ホームヘルパーとしての半日程度の業務でも、1日としてカウントできるか

カウントできます。

 

申込について

実務経験証明書は誰が作成するか

従前の勤務先による自己申告に基づき作成されます。

サビ管業務を行う前までに実務経験証明書を取得する必要があります。

 

サビ管研修と初任者研修は別々に申し込むのか

自治体によって異なる可能性があるため、必ず管轄エリアの要綱をご確認ください。

 

申し込めば必ず受講できるか

定員超過の場合は、選考が行われます。

 

他府県の研修も申し込めるか

かつては申し込めることもありましたが、今は受講可能性は極めて低いです。

余裕をもって受講計画を立てることをお薦めします。

 

サビ管研修と相談支援従事者初任者研修(5日間)は両方申し込めるか

サビ管と相談支援専門員は兼務ができません。

そのため、両方を申し込んだとしても両方受講できる可能性は極めて低いです。

※相談支援従事者初任者研修(5日間)⇒相談支援専門員として配置されるために必要

 

受講決定したものの、サビ管として働く予定がなくなったが受講できるか

受講可能です。

ただし、受講を続けるかどうかは事業所及び受講者とで協議する必要があります。

 

研修修了書の発行をうけたのち、名字が変わってしまったが…

名字が変わったとしても、研修証自体は有効です。

ただし、戸籍謄本の取得などによって名字が変わった旨は確認できるようにしてください。

 

他府県が発行した研修修了書は有効か

有効です。

 

サビ管として就任予定はないが、受講することはできるか

就任の予定がなければ、受講することはできません

 

サビ管配置の予定がない事業所からでも申込はできるか

事業所の新設など、予定があるならば受講の余地はあります。

ただし、そのような予定もなければ申込できません。

 

同一法人から複数名申し込むことはできるか

できますが、必ず必要なスタッフや事業所などある程度絞り込んだうえで申し込む必要があります。

 

実務経験は満たすものの、現在障害福祉サービスに関わってない者でも受講できるか

就任の予定があれば申込できます。

 

相談支援専門員になるには

相談支援従事者初任者研修(5日間)を受講する必要があります。

過去にサビ管等としての受講要件である「講義部分(2日間)」を受講していても日数の免除もありません。

また補講のような制度もありません。

 

まとめ

  • サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者としてのそもそもの要件自体は従来とさほど変わらない
  • 既存のサビ管等は令和5年(2023年)度までに更新研修を受けること
  • そののち5年スパンで更新研修を受けること
  • 基礎研修を受けるためには、必要な実務経験―2年から

が主な要点です。

既存のサビ管等の場合、更新研修を受け損なうと資格失効の恐れもあるため、必ず事業所にて管理してサビ管等未配置減算にかからないようご注意ください。

基礎研修・実践研修・更新研修等サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるための基礎研修・相談支援従事者は最短1年or3年で受講できます。ただし個別支援計画の原案が作成できるようになるのみです。いくつかの重要なポイントを解説しました...

 

参考

令和元年度兵庫県サービス管理責任者等研修 研修見直し及び Q&A について

http://www.hwc.or.jp/kensyuu/data/wp-content/uploads/2019/05/02%E3%80%80%E3%82%B5%E3%83%93%E7%AE%A1%E7%AD%89%E3%80%80%E7%A0%94%E4%BF%AE%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E3%81%97%E5%8F%8A%E3%81%B3Q%EF%BC%86A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf#search=’%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%80%85+%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E7%A0%94%E4%BF%AE’

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